豊 秀一(ゆたか・しゅういち) 朝日新聞編集委員
1965年5月生まれ。1989年に朝日新聞社に入社し、青森、甲府両支局を経て、社会部で主に憲法・司法担当の取材を続けてきた。著書に「国民投票―憲法を変える?変えない?」(岩波ブックレット)など。
※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです
踏みにじられた「少数派の意見尊重」と「法の支配」 国民も傍観者ではいられない
憲法53条後段はいま、死文化の危機にある。条文として存在するだけで、ルールとしては機能せず、削除されたに等しい存在になりかけている。
4月13日午後、首相官邸であった記者会見での加藤官房長官と記者とのやりとりがその危機を象徴していた。
記者「2017年に野党の臨時国会召集要求に対して、安倍内閣が応じなかったことをめぐる判決が岡山地裁であった。召集について『単なる政治的義務ではなく、憲法上の法的義務』と判断したが、原告の訴えは棄却された。国としては主張が全面的に認められたという認識か。当時の安倍内閣の対応に問題はなかったという認識か」
加藤勝信・官房長官「ご指摘の訴訟は平成29(2017)年の臨時会召集について、国会議員を原告とし、国家賠償請求訴訟が提起され、審理が続いていたものと承知をしております。本日判決が言い渡され、岡山地裁判決においては、原告の国家賠償請求が棄却されたところであります。判決内容を含めて詳細は承知しておりませんし、また地裁の判決そのものが確定しているわけではありません。関連して他の2件の訴訟も、現在控訴審において係争中でありますから、判決の内容について国として法廷外で見解を述べることは差し控えているところであります。なお、ご指摘の平成29年の臨時国会召集については適切に行われたものと承知をしております」
加藤官房長官が触れている「平成29年の臨時国会召集」とは、森友・加計学園問題の真相解明のために野党が2017年6月22日に臨時国会の召集を求めながら、安倍政権が外交や法案の準備を理由に98日間応じることなく、9月28日に召集するや、審議を行うことなく冒頭で衆院を解散した、この対応を指す。
憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定め、内閣が国会議員の召集要求を無視することなど日本国憲法の起草の段階でも想定されていなかった。召集要求を無視した安倍政権の対応は憲法53条後段違反にあたるとして、野党の国会議員が、岡山、那覇、東京の3地裁に国家賠償請求訴訟などを相次いで起こした。臨時国会召集をめぐる初の憲法訴訟である。
日本国憲法 第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
那覇、東京に続き、4月13日は岡山地裁が判決を下し、国会議員一人ひとりに臨時国会の召集を求める権利があるわけではないなどとして、結論は「請求棄却」。憲法判断にも踏み込まなかった。判決の受け止めを聞かれた加藤官房長官は、憲法53条後段のルールを無視した安倍政権の対応を「適切に行われた」と述べ、開き直ったのである。憲法を遵守しようという姿勢が全く見られないが、それでも「違憲」判決が出ていれば、「適切」とは言えなかったはずだ。臨時国会召集をめぐる裁判で浮かび上がった課題を考えたい。