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【13】〝ホイッスルブローワー〟を保護しない国

公益通報者を守らず、政府にも企業にも腐敗が蔓延

塩原俊彦 高知大学准教授

 拙著『ビジネス・エシックス』(講談社現代新書, 2003年)の「第5章 日本経済新聞社という「イエ」」の「第3節 「ホイッスルブローイング」と制裁」において、ホイッスルを吹いて内部あるいは外部に通報するという行為、すなわち、「ホイッスルブローイング」について論じたことがある。

 いわゆる「コーポレート・ガバナンス」、企業統治を強化する一環として、腐敗の芽を早く摘み取るためにも、企業内部の不正行為を糺す目的でこのホイッスルブローイングをしっかりと定着させることの重要性を説いたつもりである。

 だが、残念ながら、拙著の上梓から18年が経過しようとしているいまになっても、この制度が効果的に機能しているとは思えない。企業内部あるいは省庁内部の不正行為にホイッスルを吹こうにも、企業や政府の枠組みのなかで、ホイッスルを吹く当人(ホイッスルブローワー)は保護されているとは言えず、むしろ「週刊文春」にタレ込んだほうがずっと効果があがると、多くの人々が感じているのではないか。

 このサイトで再三にわたって論じているように、企業と国家は類似性をもつ(拙稿「国の遅れは企業の遅れ」を参照)。日本の場合、企業の統治も国家の統治も数々の不正を糺せないままに腐敗ばかりが深刻化しているような気がする。こうした問題意識から、今回は企業と国家の内部通報者保護について考えてみたい。

ホイッスルブローワーを保護する世界の潮流

拡大Shutterstock.com

 世界中にすでにさまざまなホイッスルブローワーを保護するための法令がある。これらを比較すると、「アングロサクソン型」と「大陸ヨーロッパ型」の二つに分類できる(「「諸外国の公益通報者保護制度をめぐる立法・裁判例等に関する動向調査」の概要」を参照)。

 前者は、英米法系の労働法上、「労働者の解雇が原則自由であるとの特徴から、公益通報者を保護する法律で解雇を特別に制限する必要があるため、公益通報者保護制度の整備が比較的進んでおり、同制度に関する議論も総じて好意的である」という。

 これに対して、後者は、労働法上、「解雇制限が規定されており不当な解雇は原則として許されないとされているため、公益通報者保護に係る特定の法律を制定すべき必要性が低いこと、またナチスドイツ時代の歴史的経験から内部告発(密告)に対する強い抵抗感があることなどから、「アングロサクソン型」に比して公益通報者保護制度はあまり進んでおらず、同制度に関する議論も否定的なものが多い」と、前記の概要は指摘している。

 「アングロサクソン型」の代表格である米国と英国についてみてみよう。米国では、1978年公務サービス改革法で、軍務就業者を除く一般公務員を対象にはじめて内部告発者保護のシステムが構築された(「内部告発者保護制度をめぐる動き」を参照)。同法により、人事管理庁メリットシステム保護委員会が新設され、内部告発を理由とした報復的人事の禁止が盛り込まれた。1986年の不正請求禁止法によって、「政府との契約において不正があったことを告発した場合、内部告発者が、不正行為者を相手に公費返還請求訴訟(賠償額は不正による損害額の3倍)を提起し、勝訴した場合に損害賠償額の10~30%を報償として与えられる」と定められている。同趣旨の州法が、カリフォルニア、デェラウェア、フロリダ、ハワイ、イリノイ、ルイジアナ、テネシー、テキサス、ワシントンDCなどにある。

 1988年の軍内部告発者保護法で、それまで内部告発(情報開示)行為の保護から除外されていた軍隊の要員について、国防総省監察総監、軍務監察総監または連邦議会議員に対する内部告発行為が保護されることになった。

 そして、1989年に、連邦政府職員の公益通報を保護する、ホイッスルブローワー保護法が制定される。前述した、ウォーターゲート事件後に制定された1978年公務サービス改革法を改正強化した法律だ。人事管理庁メリットシステム保護委員会内の特別顧問室は同委員会から分離され、連邦行政機関職員、特に内部告発者を「禁じられた人事上の行為」(具体的には、内部告発を行った者に対し、報復的人事を行うこと)から守り、支援する独立機関となった。民間部門の労働者による交易通報を保護する個別法もそれぞれ制定され、そのなかには、エンロン事件、ワールドコム事件を契機に金融・証券不祥事に対応するために2002年に制定された企業改革法(サーベンス・オクスリー法, SOX法)が含まれている。同法第806条は、内部通報を行った上場企業及び証券会社の従業者に対する保護として、当該従業者に対し、解雇・降格・停職・脅迫・嫌がらせ・その他の雇用条件上の不公平な取り扱いをしてはならないと規定している。

 その他、不当な扱いを受けたホイッスルブローワーが救済を求める手段とすることができる主要な連邦法には、1964年公民権法第VII編、雇用における年齢差別禁止法、全国労働関係法、公正労働基準法、職業安全衛生法、安全飲料水法、大気清浄法、包括環境対処・補償責任法(スーパーファンド法)、有毒物質管理法、ごみ処理法、水質汚染管理法、エネルギー再構成法などがある。2008年秋のリーマン・ショックを契機とする国際金融危機から、2010年にドッド・フランク法が制定され、同法に基づいて、1934年の証券取引所法に内部告発に関する条項が追加された。証券取引委員会(SEC)に法律違反情報を提供した者をホイッスルブローワーと定義し、SECが把握していなかった情報を提供し、その結果、SECが100万ドルを超える制裁金の取得に成功した場合、ホイッスルブローワーに当該制裁金の10~30%に相当する額が報奨金として支払われる。

 英国では、1998年7月2日に公益開示法が制定されている(1999年7月2日施行)。同法は、官公庁に限らず民間のすべての工場、製造所、病院、事務所、店舗等にまで適用される。内部告発をなしうる労働者は、雇用契約下にある被用者、派遣労働者、国民保健サービスに従事する医療関係者、職業訓練生、(軍、公安、警察関係を除く)公務員、エージェンシーの契約職員、在宅労働者などだ。内部告発の対象となるのは、犯罪行為、法律上の義務の不履行、誤審、人の健康または安全に対する危険、環境破壊またはこれらのいずれかに関する情報の隠匿である。内部告発の相手先は、内部ルートを原則とし、使用者またはその他の責任者、弁護士などの法律助言者、大臣または国務大臣の命令によって指定される者とされている。外部ルートによる内部告発の相手先は、警察、報道機関、憲兵などである。


筆者

塩原俊彦

塩原俊彦(しおばら・としひこ) 高知大学准教授

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士(北海道大学)。元朝日新聞モスクワ特派員。著書に、『ロシアの軍需産業』(岩波書店)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(同)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局)、『ウクライナ・ゲート』(社会評論社)、『ウクライナ2.0』(同)、『官僚の世界史』(同)、『探求・インターネット社会』(丸善)、『ビジネス・エシックス』(講談社)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた』(ポプラ社)、『なぜ官僚は腐敗するのか』(潮出版社)、The Anti-Corruption Polices(Maruzen Planet)など多数。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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