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「親の権利」から「子の安全」へ〜共同養育を進めた国で起きている方針転換

「親権」をめぐる海外の経験に学ぶ

阿部 藹 琉球大学客員研究員

オーストラリアにおける変遷

共同養育へ、転換点となった2006年の法改正

 小川教授がまず例としてあげたのがオーストラリアだ。オーストラリアは諸外国の中でもいち早く包括的な家族法を制定した国である。1975年に連邦家族法が制定され、離婚のあり方やその後の子どもの養育に関する先進的な法制度を整えた。その後4回大きな法改正を行っているが、 離婚後の共同での養育、つまり子どもと“両方の親”との継続的な関わりを実現しようとした2006年の法改正が大きなターニングポイントとなったという。

拡大大阪経済法科大学・法学部 小川富之教授

 小川
 2006年の法改正では、2つの重要な変更がありました。
 一つは「養育時間分担(shared parental time)」という用語が使用されたことです。オーストラリアでは離婚数が増加し、さらに母親が子どもとの同居を認められるケースが増加したことを機に、「子どもとの面会交流が制限されている」という不満を持った父親が増加しました。その父親たちが権利団体を結成し、子どもとの面会交流を通じた共同養育の強化を求める全国的なキャンペーンを展開しました。このキャンペーンが世論を動かし、養育責任を両方の親が分かち合うという意味合いが強調された「養育時間分担」という用語が登場しました。この用語が「両親が均等な養育時間を確保する」ことを求めていると解釈され、面会交流を求める「親の権利性」が強化されました。これによって離婚後に同居していない親(多くの場合父親)と子の面会交流が強く推進されるようになりました。

 もう一つは「フレンドリーペアレント」という条項が新設されたことです。フレンドリーペアレント条項とは、面会交流をスムーズに行うために、他方の親との面会交流に寛容な親(つまり相手に対して友好的な親)の方に監護権を付与するというルールです。面会交流を通じた共同養育を目指すための条項ですが、これによって、例え「家庭内虐待があるので子どもを他方の親に会わせたくない」と思っても、それを主張するとフレンドリーではないと見做され、同居する親として子どもを養育することができなくなる可能性が高まることから、それを避けるために裁判で家庭内暴力や虐待を主張することが抑制されるようになりました。

子どもと同居親に起きた生命・身体の重大問題

 オーストラリアでは、この法改正が家族問題に与える影響を調査するための専門委員会が設立され、詳しい調査が行われた。その調査の結果様々な課題が明らかになったが、特筆すべきは子ども、そしてその子どもと同居する親の生命と身体に重大な問題が発生するケースが多発したことだという。その最も象徴的なケースがダーシー・フリーマン事件と言われるものだった。

 ダーシー・フリーマン事件とは、2009年の1月に当時4歳だったダーシーちゃんが、面会交流中

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筆者

阿部 藹

阿部 藹(あべ あい) 琉球大学客員研究員

1978年生まれ。京都大学法学部卒業。2002年NHK入局。ディレクターとして大分放送局や国際放送局で番組制作を行う。夫の転勤を機に2013年にNHKを退局し、沖縄に転居。島ぐるみ会議国連部会のメンバーとして、2015年の翁長前知事の国連人権理事会での口頭声明の実現に尽力する。2017年渡英。エセックス大学大学院にて国際人権法学修士課程を修了。琉球大学客員研究員。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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