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選挙より大事なものがあるから投票に行こう~私たちの一票マニュアル

バラバラになった「個人」がプカプカ浮かんでいる日本社会で一票を投じることの意味

倉持麟太郎 弁護士(弁護士法人Next代表)

 非常に鬱々とした日々が続いている。激しい寒暖差や、雨が多いからではない。選挙の季節がきたからだ。

選挙型民主主義への習近平の痛烈な皮肉

 過日、中国の習近平国家主席が、欧米の選挙型民主主義への痛烈な皮肉として、「人民が投票の時だけ呼び覚まされ、投票後は休眠期に入ったり、票をかき集める時だけかわいがり、選挙後は粗末に扱ったりするなら、本物の民主ではない」と言い放った。

 本稿であえてこの発言を問題として取り上げるのは、習近平の傲慢(ごうまん)を言い募るためでも、権威主義の広がりを憂えるためでもない。この習近平の皮肉が、そのまま日本の選挙民主主義の本質を抉(えぐ)っているからであり、さらに言えば、現在行われている選挙運動における候補者という名の政治家たちが、まさにこの習近平の発言を台本にして踊るマリオネットのようだからだ。

 習発言がただの難癖だと鼻で笑えない日本選挙型民主主義の現状は、文字通り「シャレにならない」状態である。本稿では、各党の政策の優劣などには立ち入らないが、回り回って政策の理解や選択につながる構造にもなっている。選挙を通じて、我々一人一人が市民社会に生きるとはどういうことなのかをより根源的に論じ、結果として投票行動に生かしていただければと願っている。

拡大衆院選の候補者たちは街頭に立ち、それぞれの支持を訴えた。東京都内の商店街では演説を聞こうと集まった人たちに候補者が手を振る姿も見られた=2021年10月24日

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて……

 政治を律する日本国憲法は、その前文で「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と規定する。この「国民の厳粛な信託」のプロセスの重大な一部が、現在行われている衆院選である。

 また、憲法15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と謳い、同2項で「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と宣言する。

 こうして実態と手続の両方で正当性を付与された代表者たちが、立法権を担う国会に送り込まれ、憲法43条が定める「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」ということになる。

 選挙を通じて「代表を選ぶ」という行為自体が、時の多数派でも侵し得ないルールである憲法に規定されていることには、何らかの“重み”があるはずだ。

 その核心は、すでに上の条文の中にある。引用した箇所だけでも6カ所も現れる「国民」というワードだ。


筆者

倉持麟太郎

倉持麟太郎(くらもち・りんたろう) 弁護士(弁護士法人Next代表)

1983年東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事、弁護士法人Next代表弁護士、慶応グローバルリサーチインスティチュート(KGRI)所員。ベンチャー支援、一般企業法務、「働き方」などについて専門的に取り扱う一方で、TOKYO MXテレビ「モーニングCROSS」レギュラーコメンテーター、衆議院平和安全法制特別委員会公聴会で参考人として意見陳述、World Forum for Democracyにスピーカー参加、米国務省International Visitor Leadership Programに招聘、朝日新聞『論座』レギュラー執筆者、慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(憲法)など多方面で活動。共著に『2015年安保 国会の内と外で』(岩波書店)、『時代の正体 Vol.2』(現代思潮新社)、『ゴー宣〈憲法〉道場』(毎日新聞出版)、著書に『リベラルの敵はリベラルにあり』(ちくま新書)がある。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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