メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

RSS

武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(上)

松下玲子市長は、住民投票先進地を視察したらどうか

今井 一 ジャーナリスト・[国民投票/住民投票]情報室事務局長

 武蔵野市の松下玲子市長が市議会に提案した住民投票条例(案)は、12月13日に総務委員会で可決されたものの、同月21日の本会議において反対多数で否決された(反対14票、賛成11票)。

 その日の夜に流れた、新聞各紙やNHKのデジタル版の記事の大見出しは以下の通り。

 外国籍にも投票資格の条例案を否決 武蔵野市長「結果重く受け止め」(朝日新聞)

 外国人に住民投票認める条例案が否決 東京・武蔵野市議会(毎日新聞)

 「外国人に住民投票権」条例案を否決 東京・武蔵野市(日経新聞)

 東京・武蔵野市議会、外国人の住民投票認める条例案を否決(読売新聞)

 外国人住民投票条例案が否決 東京・武蔵野(産経新聞)

 3カ月以上住む外国人に投票権を認める住民投票条例案が否決 武蔵野市、内容見直しへ(東京新聞)

 外国籍住民参加認める住民投票条例案否決 東京 武蔵野市議会(NHK)

 ご覧のように、全紙、「外国人投票権」を強調したものになっている。

 というのも、10月末の衆院選挙後にこの「外国人投票権」に反対する人々(武蔵野市民もいれば市外の人もいる)の動きが急速に強まったからで、「論座」でも既にこの問題を取り上げている。

 「武蔵野市住民投票条例への反対論に理はあるか?~4つの観点から考える

 「武蔵野市の住民投票条例問題は「自治基本条例」攻防史の延長にある

武蔵野市の松下玲子市長は記者会見で「結果を重く受け止める」と語った=2021年12月21日、、武蔵野市役所拡大武蔵野市の松下玲子市長は記者会見で「結果を重く受け止める」と語った=2021年12月21日、、武蔵野市役所

「実施必至型」であるということが主眼

 反対派の多くは、松下市長が提案したこの条例案の主眼・特徴が「外国人に投票権を認めること」にあると考えて異議を唱え、報道各社も11月以降はそうした主張に対応する記事を多く組んだ。その流れの中で付けられたのが上記の見出しだ。

 だが、実はこの条例案の主眼・特徴は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」(自治体が常設の制度として投票実施の要件等を規定しておき、それが整えば必ず投票が実施される。議会に拒否権はない)であるということなのだ。しかも発案権があるのは住民だけで、首長・議会にはないというところが尖っている。

 この論考(上)では、注目され紛糾した「外国人に投票権を認めること」について、住民投票史の歴史的事実を紹介する。

 そして次回の(下)で、各自治体がこの常設かつ「実施必至型」の住民投票条例を制定することの意味を、現行制度の瑕疵を指摘したうえで解説する。

 市民自治を具現化するための住民投票条例の制定・活用における最大の障壁は議会の拒否権行使で、その実態を克明に紹介したい。それを知れば、武蔵野市長がなぜ常設かつ「実施必至型」の条例の制定を試みたのかがわかるはずだ。

街頭で住民投票条例案への反対を訴える長島昭久氏=2021年12月9日、東京都武蔵野市のJR吉祥寺駅前拡大街頭で住民投票条例案への反対を訴える長島昭久氏=2021年12月9日、東京都武蔵野市のJR吉祥寺駅前


筆者

今井 一

今井 一(いまい・はじめ) ジャーナリスト・[国民投票/住民投票]情報室事務局長

 1991年以降、ソ連、ロシア、スイス、フランス、イギリスなどで国民投票の取材を重ね、国内では新潟県巻町、名護市、徳島市など各地で実施された住民投票を精力的に取材。2006年~07年には、衆参各院の憲法調査特別委員会に参考人及び公述人として招致され、国民投票のあるべきルールについて陳述する。著書に『CZEŚĆ!(チェシチ)──うねるポーランドへ』(朝日新聞社)、『住民投票』(岩波書店)、『「憲法9条」国民投票』(集英社)、『国民投票の総て』、『住民投票の総て』(ともに[国民投票/住民投票]情報室)など。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

今井 一の記事

もっと見る