武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(上)
松下玲子市長は、住民投票先進地を視察したらどうか
今井 一 ジャーナリスト・[国民投票/住民投票]情報室事務局長
武蔵野市の松下玲子市長が市議会に提案した住民投票条例(案)は、12月13日に総務委員会で可決されたものの、同月21日の本会議において反対多数で否決された(反対14票、賛成11票)。
その日の夜に流れた、新聞各紙やNHKのデジタル版の記事の大見出しは以下の通り。
外国籍にも投票資格の条例案を否決 武蔵野市長「結果重く受け止め」(朝日新聞)
外国人に住民投票認める条例案が否決 東京・武蔵野市議会(毎日新聞)
「外国人に住民投票権」条例案を否決 東京・武蔵野市(日経新聞)
東京・武蔵野市議会、外国人の住民投票認める条例案を否決(読売新聞)
外国人住民投票条例案が否決 東京・武蔵野(産経新聞)
3カ月以上住む外国人に投票権を認める住民投票条例案が否決 武蔵野市、内容見直しへ(東京新聞)
外国籍住民参加認める住民投票条例案否決 東京 武蔵野市議会(NHK)
ご覧のように、全紙、「外国人投票権」を強調したものになっている。
というのも、10月末の衆院選挙後にこの「外国人投票権」に反対する人々(武蔵野市民もいれば市外の人もいる)の動きが急速に強まったからで、「論座」でも既にこの問題を取り上げている。
「武蔵野市住民投票条例への反対論に理はあるか?~4つの観点から考える」
「武蔵野市の住民投票条例問題は「自治基本条例」攻防史の延長にある」

武蔵野市の松下玲子市長は記者会見で「結果を重く受け止める」と語った=2021年12月21日、、武蔵野市役所
「実施必至型」であるということが主眼
反対派の多くは、松下市長が提案したこの条例案の主眼・特徴が「外国人に投票権を認めること」にあると考えて異議を唱え、報道各社も11月以降はそうした主張に対応する記事を多く組んだ。その流れの中で付けられたのが上記の見出しだ。
だが、実はこの条例案の主眼・特徴は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」(自治体が常設の制度として投票実施の要件等を規定しておき、それが整えば必ず投票が実施される。議会に拒否権はない)であるということなのだ。しかも発案権があるのは住民だけで、首長・議会にはないというところが尖っている。
この論考(上)では、注目され紛糾した「外国人に投票権を認めること」について、住民投票史の歴史的事実を紹介する。
そして次回の(下)で、各自治体がこの常設かつ「実施必至型」の住民投票条例を制定することの意味を、現行制度の瑕疵を指摘したうえで解説する。
市民自治を具現化するための住民投票条例の制定・活用における最大の障壁は議会の拒否権行使で、その実態を克明に紹介したい。それを知れば、武蔵野市長がなぜ常設かつ「実施必至型」の条例の制定を試みたのかがわかるはずだ。

街頭で住民投票条例案への反対を訴える長島昭久氏=2021年12月9日、東京都武蔵野市のJR吉祥寺駅前