世論は法改正に向け着々と進む。非論理的主張にかいまみえる反対派の焦り
2022年03月07日
「戸籍が(法改正の)障害になることはありえない 」
「世界の多くの国で選択的夫婦別姓が導入されているが、『夫婦別姓によって家族の絆が弱まった』『家族が崩壊した、不和が増えた』という評価は聞いたことがない 」
2022年1月25日、日本記者クラブで小池信行弁護士による記者会見「選択的夫婦別姓 1996年答申の意義」が行われました。
小池氏は法務省勤務時代、平成8(1996)年に選択的夫婦別姓制度導入の指針を示した法制審議会の要綱策定の幹事を務めた方です。1970年代から世界的な男女平等の動きに応じて答申に至った流れ、自民党議員によって法案の国会提出が阻まれた背景など、当時の様子を振り返る貴重な会見でした。
実は小池氏は2020年2月14日にも、超党派勉強会において「個人の尊厳のためにも早期の法改正を」と講演し、法改正を悲願とされています。
そんな小池氏の会見後の質疑応答で、少し異様な場面がありました。「フリーランス」と名乗る椎谷哲夫氏が国の世論調査の数字に疑問を呈し、小池氏に「旧姓の通称使用はどちらかといえば選択的夫婦別姓反対だと思う」と言わせるまで粘ったのです。
この椎谷氏は、長年選択制の法改正を阻んできた政治団体・日本会議公式サイトの「出版案内」に掲載されている「夫婦別姓に隠された”不都合な真実”」著者です。「建国記念の日をお祝いする鹿児島県民の集い」では講師を務め、日本会議の機関誌『日本の息吹』令和3年11月号には「皇學館大学特別招聘教授」という肩書で「選択的 夫婦別姓 内閣府世論調査データを“改ざん”した地方議会の意見書を糾せ」という記事を書いています。
会見で「通称使用の拡大は二重氏の問題を拡大させる。制度導入反対の正論にはならない 」とまで語った小池氏に、なぜわざわざこの一言を言わせるまで食い下がったのか。小池弁護士の回答を利用して、椎谷氏は地方議会に「公開質問状」を送り 、選択的夫婦別姓推進の意図の意見書を撤回させる目的があったのでした。
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ここに至る背景には、地方議会から国会に、選択的夫婦別姓の法制化や国会審議を求める意見書の可決が相次いでいることが挙げられます。夫婦同姓を定めた民法などの規定を合憲とした2015年の最高裁判決 が出る以前は50件ほどでしたが、2021年末日時点に確認できている可決数は329件。そのうち104件は、私たち選択的夫婦別姓・全国陳情アクションのメンバーが地元議員にお会いして困りごとを伝え、直接働きかけた可決です。
各地の意見書可決状況を見ると、2021年9月議会以降が約90件と、特に大きく可決数を伸ばしています。
そんな中、「意見書の中に平成29年世論調査の改ざん/水増しデータが含まれている」というのが、椎谷氏ら反対派の最近の主張です。
特に私たちが、選択的夫婦別姓に反対している自民党「婚姻前の氏の通称使用拡大・周知を促進する議員連盟」(以下、通称拡大議連)役員17名(現職のみ)に、旧姓の通称使用によるトラブル事例を抱える当事者が証言する勉強会実施を申し入れた12月24日直後から、Twitterの匿名アカウントからの誹謗中傷が急増しました。地方議会の記録から陳情者・請願者の住所・氏名・電話番号を突き止め、Twitterで個人情報を晒したり、取材記事の氏名から職場を割り出して脅しに使う行為も広がっています。
同時に「改ざんだ」という主張を、わざわざ資料を作り、匿名アカウントが取ったTwitterアンケートとともに、地方議会に送る動きも始まりました。後述しますが「改ざん論」の発端は日本会議関係者であることから、ネットサポーターの動員を思わせる動きです。
複数アカウントで何度も投票できるTwitterアンケートが国の世論調査を覆す有効なデータだと主張している松丸さんが、夫婦別姓データの改ざんについて簡潔に分かりやすくまとめて下さいました。別姓論者が全国にばら蒔いた「選択的夫婦別姓は賛成多数」というデタラメが、全国の議会を誤った方向に誘導しています。お近くの議員様と接触出来る方々は、是非この話をして広めて下さい。 https://t.co/vmsY5iBq7u
— 海乱鬼 (@nipponkairagi) January 15, 2022
反対派が問題としている箇所は、意見書の中のこのような記述です。
「平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成または容認すると答えた国民は66.9%であり、反対の29. 3%を大きく上回ったことが明らかになった」
これを反対派は「容認」の表記すら読み飛ばして「選択的夫婦別姓賛成は42.5%にすぎず、66.9%を賛成とするのは水増しだ」と訴えているわけです。
彼らが読み違えている点はどこなのでしょう。
私たちが世論調査について、議員陳情の際に使っている説明資料はこちらです。
この設問で何が問われているのか、内閣府サイトより、正確に引用します。
「現行制度と同じように夫婦が同じ名字(姓)を名乗ることのほか、夫婦が希望する場合には、同じ名字(姓)ではなく、それぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めた方がよい。」という意見があります。このような意見について、あなたはどのように思いますか。
見るべきポイントは3点です。
1.この設問は、同姓/別姓の是非ではなく、「それぞれの婚前の名字を名乗るのを希望する夫婦」が存在することを前提に、「選択肢を広げる法改正の是非」について聞いた設問である。
2.夫婦がともに「婚前の氏名を法的に名乗りたい」という夫婦別姓のニーズがなければ、そもそも法改正は必要ない。
3.現在のように「どこでも使えるわけではない」通称使用で満足な人なら「どこでも使いたい」ニーズも発生しない。
次に選択肢を見てみましょう。
(ア)29.3%
婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない
【法改正反対】
強制的夫婦同姓である現在の法律を「改める必要はない」と答えた回答のため、法改正に反対です。
現状維持派は3割以下。60歳未満の世代では2割以下。結婚平均年齢にあたる30代では、わずか13.6%しかいません。
(イ)42.5%
「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」
【法改正賛成】
本質的ニーズを理解した上で法改正を認めているので、法改正に賛成です。これから結婚を迎えると見られる30代以下の各世代では、いずれも過半数を超えています。
(ウ) 24.4%
「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」
【法改正容認】
回答者自身は夫婦は同姓にすべきと考えていますが、結婚改姓した人が希望に応じて「旧姓をどこでも使えるように法改正をすることは構わない」と答えているので、法改正容認です。
前出の通り、現在の旧姓は法的根拠がないため「どこでも」使えるわけではありません。旧姓を国内外「どこでも」使えるように法律を改めるのであれば、夫婦別姓を必要とする夫婦のニーズを認めており、実質的に選択的夫婦別姓を容認する回答と言えます。
選択制反対派は、このウ(24.4%)を「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべき」という前半だけを切り取り、「選択的夫婦別姓に反対の夫婦同姓、つまり現状維持派だ」として、「法改正容認とするのは改ざん/水増し」と訴えているのでした。
冒頭での日本記者クラブ会見で椎谷哲夫氏は、この「どこでも」をあえて言わずに小池氏に質問していました。彼は何を主張したかったのか。昨年9月、彼がデイリー新潮に寄稿した記事「地方議会の「意見書」に世論調査の改ざんデータが発覚」を見てみましょう。
「(ア)と(イ=原文ママ。政府世論調査のウにあたる)は「夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべき」とあって夫婦同姓派である。合わせると53.7%を占める多数派である」と書いています。これを小池氏の意見を使って、補完したかったのだと思われます。
まず「法改正の是非」を聞いた設問である趣旨は、完全にどこかに飛んで行ってしまっています。
次に回答者自身が同姓/別姓を希望するかどうかは、次の設問で聞いているので、この設問ではありません。
加えて、選択制である以上、別姓を希望する人の多寡も論点ではありません。たとえ少数でもニーズがあることを前提に「選択肢を広げる法改正 」について聞いた設問だからです。
仮にウの24.4%が「自分も他人も夫婦同姓にすべきと考える現状維持派」だとしましょう。なぜ「どこでも旧姓を使えるようにする法改正」を「構わない」としているのでしょうか。整合性を欠いています。
2021年6月23日に最高裁は現在の夫婦同姓の規定を合憲と判断しましたが、これに反対意見を述べた宮崎裕子、宇賀克也裁判官は「旧姓の通称使用を認めるということは、夫婦同氏制自体に不合理性があることを認めることにほかならない」と指摘しています。
椎谷氏に記者会見での回答を利用されてしまった小池信行氏はどのように考えているのでしょうか。ご本人に回答を得て、以下を公開する許可をいただきました。
1996年答申の審議過程においては、「婚姻前の氏を通称として使用すること認める制度を設ける」案も審議の俎上に乗ったことがありました。しかし以下3点において早期に検討から除外されています。
①「通称」の法律的な性格がどのようなものか説明するのが困難である。
②氏が二重になる煩わしさを避け難く、国民には理解されない。
③夫婦別姓を望んでいる人たちの希望や需要に応えられないなどの難点が指摘され、各界に対する意見照会においても支持が少なかった。
結局、法制審議会としては、民法上の婚氏の選択を正面から認めるという案を採択したわけで、幹事であった私自身は、「通称制度化論」は採択案に対する反対論に当たると理解していました。日本記者クラブでの質疑応答の際の発言は、以上の背景事情によるものです。
(椎谷氏の聞いた)内閣府の世論調査における「通称使用拡大案」なるものがいかなる位置づけ(賛否どちらの意図)か、公にはされていません。法制審議会での審議と同じスタンスの下に質問が構成されているのかどうかも分かりません。おそらく解釈が分かれるところではないでしょうか。
小池氏の指摘通り、内閣府の質問文は、主語を補うべきであることは確かです。経年の推移を見るために同じ設問で世論調査を続けていますが、今後「自分も他人も夫婦同姓にすべきだ」「自分は夫婦同姓を選ぶが、他の人が希望する場合……」とわかりやすくするための改善はするべきと考え、法務省に申し入れています。
「旧姓の通称使用」という中途半端な選択肢を設けていない世論調査では、どのような結果が出るでしょうか。政府調査の法改正賛成+容認=66.9%は、主要メディアが調査した「選択的夫婦別姓賛成」と、いずれもほぼ一致します。2021年も以下のような世論調査がありました。
日経新聞の3月調べでは賛成67%、反対26%、18〜39歳は賛成84%、自民党支持層でも賛成が64%にのぼりました。
朝日新聞の4月調べでは賛成67%、反対26%。
共同通信調べを産経新聞が掲載した5月の記事では、賛成60%、反対38%。
「通称使用」の選択肢がないと、6割以上が賛成となる証左でしょう。
さらに6割超えは、「名字が違っても家族の一体感に影響しない」という政府世論調査の64.3%ともほぼ一致します。
1996年には検討から除外された「婚前の氏をどこでも使えるようにする法改正」案は近年、改めて3つ提案されています。
A.「民法上は夫婦同姓だが、結婚しても、法的にどこでも有効な旧姓を名乗り続けられる制度(旧氏続称)」を求めて国を訴えていたニュー選択的夫婦別姓訴訟の案。サイボウズ社の青野慶久社長が原告の1人です。戸籍法に「婚姻により氏を変えた者で婚姻の前に称していた氏を称しようとする者は、婚姻の年月日を届出に記載して、その旨を届け出なければならない」という一文を追加することで、婚姻後も元の氏を戸籍姓として使い続けられ、改姓による名義変更も不要としています。
B.稲田朋美議員が提唱する「夫婦は同姓だが、民法を改正して結婚前の姓を自分の呼び名として使い続けられるようにする」婚前氏続称制度。2020年11月13日衆議院法務委員会に提案された法案資料では、 婚姻後3カ月以内に届け出ることによって婚姻前の氏を称することができるよう、民法・戸籍法を改正するとしています。 ただ戸籍謄本案を見ると、戸籍筆頭者ではない妻の名字は本人欄に書かれておらず、見た目は現在と同じく夫婦同姓です。
C.「同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら、旧姓使用にも一般的な法的効力を与える選択的夫婦別姓制度を創設します」とした日本維新の会の公約です。 発案者である足立康史議員の資料では、戸籍に婚姻前の氏を付記し、それのみを社会生活上で名乗れるとしています。
夫婦同氏制度について現状維持か戸籍廃止かという極論しか提示できない構想力の無さは、55年体制の残滓としか言いようがない。日本維新の会は、家族の一体性を大切にしたいという保守派の主張にも寄り添いながら、不便を強いられている方々の直面する課題を解決できる通称使用法定化案を提案している pic.twitter.com/oTYGoeVUYG
— 足立康史 衆議院議員 (@adachiyasushi) May 4, 2019
3案いずれも民法上夫婦同姓ではあるものの、公的に使える法的根拠のある氏名は1つ、旧姓に統一する点がポイントです。
もっとも、BとCについては「望まない人まで改姓させた上で旧姓を唯一の姓として使ってOKなら、戸籍の氏名は本名でなくお飾りと化す。日本の国民登録制度である戸籍制度が形骸化するのでは」という指摘は免れません(そのため維新案は現在、再検討中とのこと)。
Bの「夫婦同姓だが旧姓をどこでも使える法改正」については、反対派の論客として知られる八木秀次氏も反対派議連総会で、「実態は選択的夫婦別氏制と変わらない」と認めています。
一方で、高市早苗議員や片山さつき議員が提案するのは「複数の氏名を使い分けられる範囲を拡大していく旧姓の通称使用」です。併記を前提としており「旧姓のみでどこでも使える」案ではありません。国際的に「どこでも」通用する氏名を2つ以上認め、法的行為、海外渡航、送金、投資、登記、保険、納税、各種資格、特許などにおいて、「法的根拠のない通称も法的氏名同等に使えるようにする」法律が通れば、以下のような懸念があります。
野田聖子大臣は12月17日、「世界的にこれまでも名前を2つ持つという国はどこにもなくて、通称使用を法律にしたところで国際社会には通用しない法律ができてしまう」と答弁しています。
戸籍姓とダブル運用で法的根拠のない旧姓の使用範囲を広げていくことは、現状でも問題視されています。2021年9月30日の内閣府専門調査会、12月17日の国会答弁でも指摘があったとおり、以下のような問題があり、真っ向から国益に反します。
・本人だけでなく企業や行政にとってもコストや事務負担が大きく経済的にマイナス
・パスポートは旧姓併記が可能となっているが、航空券やビザは戸籍名なので現地で混乱するなど海外の仕事や生活に支障がある
・戸籍名と通称を使い分けることにより、マネーロンダリングなど悪用の懸念がある
・離婚・再婚により複数旧姓のある人も多くなっている
・名前は個人の尊厳やアイデンティティ、人権に関わるものであり、旧姓の通称使用では根本的な解決にならない
次にこの「改ざんだ」という主張は、選択的夫婦別姓に反対する日本会議関係者が始めた主張である点を明確にしておきます。
「日本政策研究センター」研究部長・小坂実氏が2020年頃から各地の地方議会で行っている選択的夫婦別姓反対の勉強会で、同じ主張が繰り返されてきました。
同センター代表の伊藤哲夫氏はもともと宗教団体「生長の家」の中央教育宣伝部長 で、今は日本会議の政策委員です。日本会議の役員を見ると、多様な宗教の関係者で構成されています。
小坂氏の勉強会に出席した各地の議員が「決めつけが多くて訳がわからなかった」と送ってくださった資料の該当部分がこちらです。
小坂氏は勉強会の際に同センター情報誌「明日への選択」令和2(2020)年12月号も配布していますが、そこには私たちの団体の名前を出し、「こんなウソが捏造されているとすれば、世論誘導を意図した悪質なペテンと言わざるを得ない」と書かれています。
地方議会でのここ数年の大きな変化は、通算4回目となる東京都三鷹市、小金井市、東久留米市や高知県高知市のように、複数回可決する議会が増えていること。また、自民・公明を含めた「全会一致」の割合が増えていることです。
メンバーが自民党議員団に「困りごとを聞いてほしい」とお願いし、面談や勉強会を開いていただくと、「イデオロギーの話だと思っていたのに違った」「実際に改姓で苦しむ区民が目の前にいたから困りごとを取り除いてあげたいと思った」「要望をシャットアウトしていたのは申し訳なかった」と賛成に回っていただける例も少なくありません。各地の自民党議員に聞くと、こうした世論の動きに押されるかたちで、自民党の各都道府県連の多くが「意見書の可決はすべきでない」との反対指示を取り下げ、「各議会に任せる」に方針転換したとのことでした。
また、入党時にほぼ自動的に加入させられていた日本会議を「差別的な言動を繰り返していることが容認できない」と、集団退会する自民党議員 らも見られるようになりました。
岸田文雄首相のほか、前回の総裁選で立候補した河野太郎議員、野田聖子議員も自民党「選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟」の役員です。
公明党は衆院選直前の8月、全国の公明議員に向け、一斉に意見書可決を呼びかけてくれました。2月4日の公明新聞で大口善徳・法務部会長は「旧姓の通称使用の拡大では、当事者が抱える問題を根本的に解決できないのは明らか。夫婦で同じ姓を名乗ることも、別々であることも自由に選べる選択的夫婦別姓が唯一の道だ。早期実現へ全力を挙げる」と語ってくれています。
世論も、地方議会の動きも、法改正に向け着々と進んでいます。
一方、反対派はどうか。2022年2月7日に再び、高市早苗議員、片山さつき議員、山谷えり子議員が地方議員向け勉強会を開き「通称(旧姓)使用拡充の利点」を解説したそうです。
本日は、オンラインで「夫婦別姓・通称使用拡充に関する勉強会」に参加いたしました。
— 小林ゆみ 政党無所属 杉並区議会議員 (@yumi_suginami) February 7, 2022
高市早苗自民党政調会長、片山さつき議員、山谷えり子議員に、夫婦別姓制度の問題点と通称(旧姓)使用拡充の利点を、日本の優れた戸籍制度や日本の建国理念なども踏まえてご説明いただきました。 pic.twitter.com/p53dXv15wv
私たちが7党で行った「旧姓の通称使用の限界とトラブル事例」勉強会を 「通称拡大議連」でも開催するよう申し入れた結果はどうだったか。2カ月後、以下のように「お断り」が来ました。
これまで「旧姓使用で生活上の不便が解消する」ことを理由に、選択制の導入を強く阻んできた彼らが、逆に私達を「思想・信条、価値観の多様性を認めない」と批判していることに、苦笑してしまいました。「価値観が多様」だからこそ、選択制でそれぞれの信条を認める法律が必要なのです。当事者の困り事すら直接聞かず、国連女性差別撤廃委員会からも再三改善勧告を受けている人権問題の解決を「自らの思想・信条」で阻んでいる構図がかえって鮮明になった内容で、立法府の議員として批判を受けるのは当然ではないでしょうか。
法改正反対の割合は、前出のいずれの調査でももはや3割以下。反対派は、選択制の本質を「別姓推進だ」とすり替えたり、当事者の苦痛の声を無視して「旧姓使用で問題ない」と強弁したり、元データの趣旨を読み違えて「改ざんだ」と騒いだり、賛成派を貶めて集団で中傷攻撃を仕掛けたりと、非論理的な主張をせざるを得ないほどに、追い詰められ、焦って
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