ケリー「有罪」判決は法と論理ではなく「主観」「政策判断」によって導かれた(上)
ゴーン氏「人質司法」批判は言いがかりか?
郷原信郎 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
3月3日、東京地裁(下津健司裁判長)は、2018年11月に日産自動車前会長カルロス・ゴーン氏とともに逮捕され、ゴーン氏の役員報酬についての有価証券報告書の虚偽記載の金融商品取引法違反で起訴されていた日産元代表取締役グレッグ・ケリー氏に対して、「懲役6月・執行猶予3年」、併せて起訴されていた法人としての日産に対して「罰金2億円」の判決を言い渡した。起訴事実は、2010年度~17年度分だったが、日産に対してはすべての期間について有罪としたのに対して、ケリー氏に対しては、2010年度~16年度分については無罪、2017年度分のみ有罪とした。
私は、2018年11月に、「日産自動車ゴーン会長逮捕」が報じられて以降、ヤフーニュースやブログ等で、検察実務や刑事司法、コーポレート・ガバナンスの専門家として、第三者的、客観的な立場から、解説・論評をしてきた。その中で、検察捜査に関する問題を指摘するとともに、コーポレート・ガバナンスのルールを無視して、検察の権限を恃んだ「クーデター」でゴーン会長を追放した日産経営陣を厳しく批判してきた。
そして、2019年11月から、保釈中だったゴーン氏のインタビューを行い、ゴーン氏がレバノンに不法出国した後の2020年4月に、同氏の事件についての解説・論評の集大成として、ゴーン氏のインタビューを含む著書『「深層」カルロス・ゴーンとの対話:起訴されれば99%超が有罪となる国で』を公刊した。
同年2月には、日産は、ゴーン氏に対して、刑事事件での起訴事実や日産の社内調査で明らかになったとする「不正」を理由に100億円の損害賠償請求を提起したが、レバノンに出国したゴーン氏に訴状が送達されないままとなっていた。私は、ゴーン氏の逃亡で被告人不在となって停止された刑事裁判に代わって、ゴーン氏をめぐる事件を審理する唯一の訴訟となる同訴訟でのゴーン氏の代理人を受任して応訴することとし、横浜地裁での民事訴訟に被告代理人として対応している。
今回のケリー氏と日産に対する刑事一審判決についても、判決要旨を入手し、検討を行った。上記のとおり、現在は、ゴーン氏の民事訴訟の代理人という立場にあるので、上記著書公刊の時までのような第三者的・中立的な立場ではないが、従前のゴーン氏の事件に関する論評の延長として、今回の判決を論評することとしたい。

東京地裁に入る日産自動車の元代表取締役グレッグ・ケリー被告(左)=2022年3月3日、代表撮影
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