「屈辱の日」から70年、サンフランシスコ平和条約を手がかりに考える
2022年04月27日
今年、2022年は沖縄にとって大きな意味を持つ年である。1952年にサンフランシスコ平和条約が発効し、主権を回復した日本から沖縄が日本の施政権から切り離された「屈辱の日」から4月28日で70年を迎え、27年間に及ぶアメリカによる統治を経て1972年に沖縄が日本に返還されてから、5月15日で50年を迎えるからだ。
日本にとって、「沖縄」とは何なのか。そして沖縄にとって「日本」とは何なのか。
多くの人が、今この問いに様々な観点から向き合っている。
僭越ながら私もこの問いに国際人権法という観点から向き合い、一つの推論を提示したい。
先日惜しまれながら亡くなった、沖縄選出の前衆議院議員・照屋寛徳氏は、生前「ウチナーの未来はウチナーンチュが決める」という言葉をよく繰り返していた。これはまさに「自己決定権」をわかりやすくあらわした言葉と言えるだろう。沖縄返還から50年という節目にあたり、沖縄ではこの「自己決定権」という言葉に、今あらためて注目が集まっている。
しかし、国際法における「自己決定権」は、非常に複雑で難しい権利である。
自己決定権は第二次大戦後、植民地支配をはじめ、外国による支配や搾取に苦しむ人びとがその支配を断ち切り、独立を勝ち取る権利として発展した。しかしその後、たとえば先住民族など国内における特定の集団が高度な自治を確立する権利も含むようになるなど、その内容が国際社会の変容を受けて変化をしている権利でもある。
また、国際人権法で保障されている権利のほとんどが「個人の権利」であるのに対し、「自己決定権」の主体は個人ではなく「people」、つまり集団であり、そのために自己決定権を考える際には、法主体である「people」たりえる人びとはどのような集団か、という問題がついてまわるのだ。沖縄のケースで言うと、沖縄の人びとが国際人権法上、自己決定権を有する「people」なのか、という問いである。
筆者は、その問いを考えるための重要な起点が、70年前のサンフランシスコ平和条約と、50年前の沖縄返還である、と考えている。まだまだ研究の途上ではあるが、沖縄返還から50年という節目に、考え続けてきたこの問いに対し一つの可能性を提示したい。
(本稿の内容はAsian Journal of International Law で公開予定の筆者の論文「An Outstanding Claim: The Ryukyu/Okinawa Peoples' Right to Self-Determination under International Human Rights Law」に基づく要約である。)
その前に、私が「沖縄の自己決定権」を考えるきっかけとなった経緯を少し紹介したい。
筆者が「自己決定権」という言葉に強い関心を持ったのは、2015年9月、当時の翁長雄志沖縄県知事(故人)がスイス・ジュネーブの国連人権理事会で口頭声明を発表し、「沖縄の人びとは自己決定権や人権をないがしろにされています」と主張したときだった。(当時私は「島ぐるみ会議・国連部会」のスタッフとして同行しており、その経緯は2年前の論座 沖縄の翁⻑前知事が菅新政権の喉元に残した「楔」 で記した。)
しかし一部の議員が繰り返した「⾃⼰決定権は先住⺠族の固有の権利」という⾔説は、国際⼈権法に基づけば正確ではない。
元々、自己決定権は植民地支配をはじめ、外国による支配や搾取に苦しむ人びとがその支配を断ち切り、独立を叶えるための基本原則として発展し、1960年に国連総会で採択された植民地独立付与宣言によって権利として確立した。先住民族に自己決定権が認められるようになったのは、そのもっと後、2007年に先住民族の権利宣言が採択されてからであり、むしろ先住民族は自己決定権を主張できる多様な「people」の一つ、と考える方が適切だ。
さらに言えば、自己決定権は近年、「独立する権利」から、特定の集団が国家の中に存在しつつ「⾼度な⾃治を確⽴する権利」としての意味も含まれるようになっている。そのため⾃⼰決定権を主張することが、直接的に独⽴・分離を求めることにつながるという単純な図式にもならない。
沖縄で自己決定権の議論をこれまで牽引して来たのは、琉球・沖縄にルーツを持ち、先住民族としての自己認識を持つ人びとの団体やアカデミアである。
先住民族であるかどうかは沖縄の人びとが決定するべき事柄であり“本土”出身の私が口を挟むべきことではないが、筆者も琉球・沖縄の人びとは「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(UNDRIP)に基づき、「先住民族」として自己決定権を主張できると考えている。(先住民族としての沖縄の人びとの権利の可能性については、去年3月に記した 沖縄県民投票に「意味はあった」~あれから2年、大浦湾に潜った に記した)
とはいえ、翁長知事の国連演説をめぐり県議会で野党から強い批判があったことや、県内の市議会で「琉球・沖縄の人びとを先住民族と認識すること」を勧める国連人種差別撤廃委員会の勧告の撤回を求める意見書が採択されたことなどから考えると、先住民族としての自己認識を持たない人がいるのもまた事実だ。前述したように翁長知事もまた、批判にさらされた県議会で「自己決定権」について「先住民族という認識ではなく、琉球併合や本土復帰などの歴史に基づき、沖縄の人びとの自己決定権という意味で使った」と説明を繰り返していた。
それでは、翁長知事が言うように琉球併合や本土復帰などの沖縄の歴史に基づき、「先住民族」とは別のpeopleとして、琉球・沖縄の人びとが自己決定権を主張することはできるのか?
当時、島ぐるみ会議・国連部会のボランティアスタッフであり、また翁長知事が県議会で批判に晒されたときに何もできなかった一人の人間として、知事の残したこの問いに答えを見つけることは、筆者が知事から受け取った重い「宿題」だった。2015年からこの問いを考え続けるなかで、筆者は一つの可能性に辿り着いた。
その可能性とは、琉球・沖縄の人びとが国連憲章や国連総会決議に基づき、第一に「非自治地域に準ずる地域の人民」として自己決定権を有していたと主張しうるのではないか、さらにその帰結として、「人民」としての自己決定権を主張しうるのではないか、という推論だ。その鍵となるのが70年前の「サンフランシスコ平和条約」と50年前の「沖縄返還」である。前編ではまず、「非自治地域」について考えたい。
「非自治地域」という言葉
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください