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沖縄に「自己決定権」はあるか~翁長前知事の宿題に対する筆者の回答(後編)

50年前の「沖縄返還」の過程から考える

阿部 藹 琉球大学客員研究員

前編で残された問い~“沖縄返還”をどう考えるか

 沖縄に「自己決定権」はあるか、という問いについて、前編では植民地独立付与宣言や関連する国連総会決議をもとに琉球・沖縄は「非自治地域」に類似し、その人々が自己決定権を有していたと考え得ると議論してきた。

 ここで言う「非自治地域」とは、戦勝国が有していた植民地で第二次世界大戦後、国連憲章に基づく管理下に置かれた地域のことである。戦後世界規模で機運が高まった脱植民地運動を受け、1960年「植民地独立付与宣言」が採択され、非自治地域などの元植民地や外国からの支配が続く地域の人びとが独立を勝ち取る権利として「自己決定権」は確立し、その後、脱植民地化が進むとともに国内における特定の集団が高度な自治を確立するための権利も含むようになった。

 返還前、アメリカの施政権下に置かれていた琉球・沖縄の人びとは、この非自治地域の定義に合致し、よってその当時自己決定権を有していた、と考えられるのだ。しかしここで問題になるのが、1972年の「沖縄返還(本土復帰)」をどう考えるか、という点だ。後編ではこの「沖縄返還」について考えたい。

 (本稿の論旨はAsian Journal of International Law で公開された筆者の論文「An Outstanding Claim: The Ryukyu/Okinawa Peoples' Right to Self-Determination under International Human Rights Law」でさらに詳しく議論している。)

“支配者が代わっただけ”の返還だったとしたら

拡大沖縄返還協定に調印する愛知揆一外相(右)とアーミン・マイヤー駐日大使=1971年6月17日、首相官邸

 1972年5月15日、それまでアメリカが有していた沖縄の施政権は、「沖縄返還協定」に基づき日本に返還された。名実ともに「日本国民」となった琉球・沖縄の人びとは、日本国憲法の下で日本という国の「主権者」となった。一般的には日本という国の「主権者」になったことで、琉球・沖縄の人びとはアメリカという外国による征服、支配、搾取状態から抜け出した、と考えられている。

 この考え方に基づけば、これまでに議論してきたように、たとえ琉球・沖縄の人びとが米国統治下において「準非自治地域」の人民(people)として自己決定権を有していたとしても、 “本土復帰”を果たした時点で非自治地域ではなくなり、「植民地独立付与宣言」に基づく自己決定権は行使できなくなった、という結論が導き出せるだろう。

 しかし、私はこの説明に強い違和感を感じる。その違和感の源は、1972年の「沖縄返還」が琉球・沖縄の人びとが望んだ形で、主体的に行われたものではないのではないか?という疑問にある。

 シンガーソングライターの佐渡山豊さんは1973年にリリースした『ドゥチュイムニィ』(独り言、の意)で沖縄返還をこう歌った。

唐ぬ世から 大和ぬ世
大和ぬ世から アメリカ世
アメリカ世から また大和ぬ世
ひるまさ変わゆる くぬ沖縄

 琉球・沖縄の人が“ただ支配者がアメリカから大和(日本)に変わっただけ”と歌うような沖縄返還であるならば、琉球・沖縄の人びとが真の意味で自己決定権を行使して復帰した、とは言えないのではないか?

 この違和感は、先日行われたとあるイベントに参加して確信に変わった。

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筆者

阿部 藹

阿部 藹(あべ あい) 琉球大学客員研究員

1978年生まれ。京都大学法学部卒業。2002年NHK入局。ディレクターとして大分放送局や国際放送局で番組制作を行う。夫の転勤を機に2013年にNHKを退局し、沖縄に転居。島ぐるみ会議国連部会のメンバーとして、2015年の翁長前知事の国連人権理事会での口頭声明の実現に尽力する。2017年渡英。エセックス大学大学院にて国際人権法学修士課程を修了。琉球大学客員研究員。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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