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在外投票の違憲判決を機に最高裁裁判官の国民審査を改めて考える

制度自体の在り方を見直すための修正私案

登 誠一郎 社団法人 安保政策研究会理事、元内閣外政審議室長

最高裁の違憲判決で制度の形骸化が再認識される

 5月25日、最高裁判所は全会一致で、最高裁裁判官の国民審査に海外在住の日本人が投票できないことは違憲であるとの判決を示した。海外に住む日本人は戦後永らく日本国内の選挙について投票ができなかったが、1998年に公職選挙法が改正されて、国政選挙のうち比例代表制についてのみ在外投票が可能となり、更に選挙区についての在外投票を認めないことは違憲であるとの2005年の最高裁判決を受けて、国政選挙についてはすべて在外投票が可能となった。

拡大海外在住の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないことの違憲性が争われた訴訟の判決が言い渡された最高裁大法廷=2022年5月25日

 しかし、衆議院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査については、国は在外投票を認めなかったため、2018年に違憲訴訟が提起され、1審及び2審における違憲判決を経て、この度の最高裁判決に至ったものである。

 この制度は憲法上も保障されているすべての国民の権利であるので、判決内容は当然であり、国は早急な法改正を行う必要がある。

 しかしながら、現在の制度の下では、国民が個々の裁判官の資質、実績などを判断することは容易ではないので、最高裁裁判官の国民審査制度は、初めから結論が見えていて、実際に国民が司法を統制する機能を発揮しておらず、まったく形骸化しているとの批判が絶えない。

 ついては、この制度が海外邦人による投票にまで拡大される機会に、制度の問題点と在り方というそもそも論に立ち返って検討したい。

国民審査制度の起源

 最高裁裁判官の国民審査制度は、司法の独立性を確保し、司法に対する国民による民主的統制の手段として、GHQが憲法草案に含めたものであり、世界にも類のないユニークなものである。米国の憲法にもその趣旨の条文はなく、わずかにミズーリ州(当時のトルーマン大統領の出身州)などいくつかの州法に見られるだけである。

 憲法草案を審議した帝国議会も、この部分についてすんなりと了解したのではなく、貴族院の小委員会は、裁判官は罷免をおそれて公正な判断ができなくなるとか、国民は判決内容について容易に理解できないので判断のしようがないなどの理由から、憲法草案から国民審査制度を削除しようとの動きが強かった。

 これに対してGHQは、貴族院の上部委員会に対して、国民審査を削除するのであれば、最高裁裁判官の任命には、米国のケースと同様に、国会の事前承認を必要とするように修正するとの圧力をかけて、国民審査を了承させたものである。


筆者

登 誠一郎

登 誠一郎(のぼる・せいいちろう) 社団法人 安保政策研究会理事、元内閣外政審議室長

兵庫県出身。東京大学法学部卒業後、外務省入省(1965)、駐米公使(1990)、ロサンジェルス総領事(1994)、外務省中近東アフリカ局長(1996)、内閣外政審議室長(1998)、ジュネーブ軍縮大使(2000)、OECD大使(2002)を歴任後、2005年に退官。以後、インバウンド分野にて活動。日本政府観光局理事を経て、現在、日本コングレス・コンベンション・ビューロー副会長、安保政策研究会理事。外交問題および観光分野に関して、朝日新聞「私の視点」、毎日新聞「発言」その他複数のメディアに掲載された論評多数。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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