コロナ禍の日本社会の異常と倒錯感を問うた「グローバルダイニング訴訟」
東京都の時短命令は違法と断じた東京地裁。異例のスピード判決が示した意義と課題
倉持麟太郎 弁護士(弁護士法人Next代表)
さる8月16日、グローバルダイニングを原告として東京都の時短命令の違法性を争った訴訟が確定した。新型インフル特措法(以下「特措法」という)に基づく知事による飲食店に対する時短命令の違法性について、裁判所が判断した初めての事案である。

控訴を取り下げた後に会見するグローバルダイニングの長谷川耕造社長(中央)、倉持麟太郎弁護士(右)ら。控訴取り下げでグローバルダイニング訴訟が確定した=2022年8月16日、東京・霞が関
グローバルダイニング訴訟の「特殊さ」
2022年5月16日、東京地裁は東京都の時短命令に関して、都側に注意義務違反及び損害賠償責任はないと判断する一方で、命令を出したことは違法だと認めた。訴訟提起から約1年2カ月、第1回期日からは1年足らずという異例のスピードでの判決(以下、「本判決」という)だった。
ただし、本訴訟の「特殊さ」は、判決までのスピードだけにとどまらない。筆者が強調したいのは、強度の自粛・同調型社会である日本社会において後景に退きつつあった、「あたりまえの」自由と法の支配の一線を「あたりまえに」顧みたという「特殊さ」に他ならない。
「あたりまえ」が「特殊」と化したコロナ禍の日本社会の異常と倒錯感を、本判決を通してあらためて“体験”してみたい。
本判決提起までと提起後の経緯
2回目の緊急事態宣言期間中の2021年3月11日、筆者は原告代表者の長谷川耕造氏と初めて対面した。本訴訟を提訴した3月22日の約10日前のことだ。読者は驚かれるかもしれないが、長谷川氏は当初、本訴訟の提起に消極的だった。
顧客が背を向けないか。飲食業界にあって「なぜおまえだけ」といの反感を増幅しないか。債権者や株主等々のステークホルダーたちの納得を得られるのか……。そうした上場企業特有の苦悩が、長谷川氏にはあった。
決定的だったのは、3月18日に東京都から届いた原告に対する措置命令書だった。理由として、長谷川氏が雇用の維持が困難であるために、特措法に基づく要請に従わない旨を「SNSで発信したこと」が掲げられていた。この命令理由に対して長谷川氏は、反射的に「自由の抑圧」を嗅ぎ取った。
感染防止とは関係しない一私人のSNS発信を根拠に、公権力が不利益処分を課すことが許されていいのか――。原告の提訴意思はここで確定的なものになった。かくして、行政による恣意的かつ制裁的処分に対し、法の支配、そしてその実現機関である司法が機能しているのかを問う闘いの幕が上がったのである。
違法性の核心をつくための五つの争点設定
本訴法において、原告代理人として筆者は以下の五つの争点設定をした。
①遅くとも命令発出時点(2021年3月18日、宣言終了の3日前)において命令発出の前提たる「緊急事態」にはなかったのではないか。
②2000店舗が要請に従わない中で、命令対象32店舗中26店舗が原告であったのは「狙い撃ち」であり違法ではないか
③雇用の維持のための要請不協力は要請に従わない「正当な理由」(特措法45条3項)に該当するのではないか。
④命令発出が「特に必要があると認めるとき」との要件を欠くのではないか。
⑤コロナ特措法自体の違憲(法令違憲)及び本件命令の違憲性(処分違憲)。
裁判所は、都側の命令が違法であるとの結論を導くにあたり、④「特に必要があると認めるとき」の要件解釈に、原告の主張(とりわけ①及び②)を集約する形で判断を行った。すなわち、同要件解釈における裁判所の判断枠組みを検討すれば、本判決の「キモ」はすべて網羅していると言える。そこで以下、判決の核心部分と、判示がもたらす意義について論じていきたい。
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