国会議員の私が安倍元総理の国葬儀を欠席する理由~米山隆一衆院議員
手続き上の問題、内政・外交評価の双方で国葬にする理由なし。当日は献花台で悼む
米山隆一 衆議院議員・弁護士・医学博士
安倍晋三元首相の国葬儀が9月27日に執り行われます。政府の発表によると、国内の約6000人に案内状を送付、22日までに約3600人から出席の回答があり、海外から参列する約700人と合わせ、参列者は約4300人になるということです。
そんななか、私は国葬儀を欠席します。以下、その理由について述べたいと思います。
国葬儀の出欠表明、是非の議論はすべきではないのか
まずこの様にして自らの出欠を表明すること、さらに国葬儀の是非を議論することについて、自民党の二階幹事長は「国葬がどうだとか、こんな時に議論すべきではない。控えるべきだ」(自民・二階氏 国葬は「黙って手を合わせ見送ればいい」(FNNプライムオンライン)と述べ、評論家の三浦瑠麗氏は「はしたない」とツイートしていますが(参照)、はたしてそうでしょうか?
この原稿を書いている時点で結論はお判りでしょうが、私は「そんなものは自由である」と思っています。
国葬儀は、その名の通り、個人の葬儀ではなく国家の儀式(セレモニー)です。国権の最高機関の一員たる国会議員が、その是非を論じ、出欠についての態度を表明するのはむしろ当然です。そこに個人の葬儀におけるモラルを持ち込んで、「議論すべきではない。控えるべきだ」「はしたない」などと言うのは、隠然たる言論抑圧であり、評論家の三浦氏はともかく、国会議員たる二階氏は厳に慎むべきことだと思います。

故安倍晋三元首相の国葬が行われる日本武道館 =2022年9月21日、東京都千代田区北の丸公園
民主主義の否定につながる国葬儀のあり方
そのうえで、私が出席しない最大の理由、それは、
法的根拠なく、閣議決定によって一個人を「国葬儀」に付すことは、国権の最高機関としての国会の地位を軽視し(憲法41条)、日本の民主主義の否定につながるものであり、全国民の代表たる国会議員が「国葬儀」に出席することで、こうしたあり方を認めることはできない、
からに他なりません。
これに対し、「国葬儀の法的根拠は、内閣府設置法第4条第3項33号『内閣府は、前条二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。……国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)』にあるから、閣議決定で決めて問題ない」という“俗論”が流布しています。
しかし同条項は、内閣府の所轄事務を定めているに過ぎません。閣議決定によって、一個人の「国葬儀」を決められるという法的根拠にはなり得ないのです。そもそも、こうした理屈がまかり通るなら、税金の徴収は財務省の管轄だという理由で、閣議決定だけで新たな税金を決める事ができることになってしまいます。
実際、政府・内閣府・内閣法制局もこの様な無理な解釈はとっていません。政府の公式見解は、
国葬儀は儀式の実行であり、儀式の実行は行政権の行使として内閣に属し(憲法65条)、内閣府設置法第4条第3項33号はこれを裏付けるものである。侵害留保説(政府が行政権を実行するにあたり、国民の権利や自由、財産を権力的に制限、侵害するような行政活動に限り、法律の根拠を必要とするとする説)に基づけば、儀式の実行は国民の権利や自由、財産を侵害するものではないから、法律の根拠を要しない行政権の行使として実行できる、
と言うもので、妥当か否かはともかく、「解釈論(説)」としては成立し得ます。
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