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岸田首相の答弁の変遷が物語る、旧統一教会「解散命令請求」への「本気度」

「法令違反」に「民法の不法行為は含まれない」のかどうか

郷原信郎 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

 10月17日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題をめぐって、岸田首相が、宗教法人法に基づく「調査」を教団に対し実施する方針を固め、永岡桂子文部科学大臣に指示したと一斉に報じられ、同日の衆院予算委員会で、岸田首相は、自民党議員の質問に「宗教法人法に基づき『報告徴収』と『質問権』の行使に向けた手続きを進める必要があると考え、文部科学大臣に速やかに着手させる」と答弁した。

 この岸田首相の国会答弁を発端に、旧統一教会に対する報告徴収・質問権と解散命令をめぐって大きな混乱が生じることになった。

衆院予算委員会で、自民党の宮崎政久氏の旧統一教会問題などの質問について、同教会への質問権の行使を表明する岸田文雄首相=2022年10月17日、国会内拡大衆院予算委員会で、自民党の宮崎政久氏の旧統一教会問題などの質問について、同教会への質問権の行使を表明する岸田文雄首相=2022年10月17日、国会内

オウム事件後の法改正で報告徴収・質問権

 宗教法人法は、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」を目的としている(1条1項)。つまり、宗教団体に法人格を与えることで、その目的が達成されるようにしようとする法律である。

 オウム真理教が地下鉄サリン事件等の多くの凶悪事件を起こしたことで、宗教法人の法人格が悪用されたことが問題になり、1996年の改正で、宗教法人に、財産目録及び収支計算書、貸借対照表等を事務所に備付け、毎年、所轄庁に提出することが義務付けられた。この際、所轄庁は、宗教法人について、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができるとされた。

 この報告徴収・質問権が行使できるのは、宗教団体の認証の要件のうち「当該団体が宗教団体であること」を欠いた場合(設立後2年間のみ)と、解散命令の事由に該当する疑いがあると認めるとき場合に限定されている。旧統一教会について報告徴収・質問権を行使するとすれば、後者の「解散命令の事由に該当する疑い」がある場合であり、解散命令に向けての手続として行うことになる。

 しかし、解散命令の要件は、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと(81条1号)」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたってその目的のための行為をしないこと(同2号)」などとされ、極めて高いハードルが課されている。


筆者

郷原信郎

郷原信郎(ごうはら・のぶお) 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

1955年、島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て、2006年に弁護士登録。08年、郷原総合コンプライアンス法律事務所開設。これまで、名城大学教授、関西大学客員教授、総務省顧問、日本郵政ガバナンス検証委員会委員長、総務省年金業務監視委員会委員長などを歴任。著書に『告発の正義』『検察の正義』(ちくま新書)、『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『思考停止社会─「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)など多数。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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