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敵基地攻撃能力は立憲主義違反と言う前に考えるべきこと~無力化した9条の規範力

本質を見えづらくする感情的言説を排して立憲主義を取り戻すタブーなき議論を

倉持麟太郎 弁護士(弁護士法人Next代表)

 政府が12月16日、国家安全保障戦略(NSS)などの安保関連3文書を閣議決定した。文書には相手の領域内を直接攻撃する「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」との名称で保有すると明記され、メディアは「戦後防衛政策の大転換」などと書き立てた。

 これに対して「リベラル」勢力は、「立憲主義違反」などと批判を強め、反撃のための攻撃能力の保有までは容認するという姿勢を示した野党の立憲民主党までをも糾弾している。

拡大臨時閣議後の記者会見で安保関連3文書などについて説明する岸田文雄首相=2022年12月16日、首相官邸

敵基地攻撃能力保有への的外れな批判

 筆者は、今般の敵基地攻撃能力への「リベラル」勢力の反応に、2015年に安全保障法制が成立した時に抱いた「そこじゃないだろう」という感想を再び抱いた。“既視感”と言ってもいい。既視感をもたらすリベラル勢力のそうした態度こそが、憲法9条を「護る」と言いつつその価値を無力化し続けていたことに、今こそ向き合うべきだ。

 戦後日本を振り返れば、安保法制以前も、民主党への政権交代の時期を含めて、政府は一貫して、憲法9条のもとでも敵基地の攻撃はおろか、核兵器の保有まで「可能」であるとの見解を示している。

 つまり、戦後の政府解釈が憲法9条の構成要素になるとすれば、日本国憲法9条は、核兵器を用いての敵基地攻撃をも「可能」であると認めているのである。要するに、憲法上は可能だが、政府が「やらない」という判断をし続けてきただけであり、政府がやると決めれば、実質的な歯止めはないのである。

 われわれは、このように無力化した憲法9条の規範力と向き合うべきなのであり、敵基地攻撃能力の保有が「立憲主義違反」などという批判は的外れであるばかりか、むしろ問題の本質を見えづらくしてしまう感情的な言説である。以下、戦後の政府見解を俯瞰(ふかん)しながら、問題の本質に迫りたい。

「必要最小限」はどう判断されるのか

 日本政府は、戦力不保持と交戦権否認を掲げる憲法9条がありながらも、自衛のための「必要最小限度」の実力組織として、自衛隊の存在を合憲とする政府解釈を維持し続けてきた。

 では、「必要最小限」かどうかは、いかなる基準や要素によって判断されるのであろうか。まずは、戦後繰り返し踏襲された政府答弁を紹介する。

○国務大臣(瓦力君)参 - 予算委員会 - 18号 昭和63年04月06日
「同項(9条2項)の戦力に当たるか否かは、我が国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより我が国の保持する実力の全体が右の限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決せられるものであります。」

○政府委員(味村治君)(参・予算委 昭63・4・6)
「憲法は、先ほど申し上げましたように自衛のため必要最小限度の実力を保有することは認めている。それを超えるものが戦力である、憲法九条によって禁止されている戦力であって、それを超えないものは憲法は禁止していない、このように従前から解釈しているわけでございます。
では必要最小限度というのは何かというのが先生の御質問でございますが、これはもとより定量的に定めるわけにはまいりません。これは周辺諸国のいろいろな軍事情勢、世界的な軍事情勢、国際情勢、いろんなことで定量的は定めることはできないわけでございます。」
〇平成十五年七月十五日受領
答弁第一一九号内閣衆質一五六第一一九号
平成十五年七月十五日 内閣総理大臣 小泉純一郎
二の2のアについて
「憲法第九条の下で保持することが許容される「自衛のための必要最小限度の実力」の具体的な限度については、本来、そのときどきの国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有することは否定し得えず、結局は、毎年度の予算等の審議を通じて、国民の代表である国会において判断されるほかないと考える。」

 上記の政府答弁をあわせれば、自衛隊によって可能な武力行使及び保有可能な武力が「必要最小限」といえるかどうかは、世界や周辺諸国の軍事情勢、そして科学技術等の諸条件によって「左右される相対的」なものであり、「結局は」国民が何らかの意思表示をするのではなく、毎年度の予算等の審議を通じて「国会」において判断されるものであり、そのこと自体も国民ではなく当該「政府」の解釈によって同定されている。

拡大防衛省=2022年4月、東京都新宿区、朝日新聞社ヘリから

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筆者

倉持麟太郎

倉持麟太郎(くらもち・りんたろう) 弁護士(弁護士法人Next代表)

1983年東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事、弁護士法人Next代表弁護士、慶応グローバルリサーチインスティチュート(KGRI)所員。ベンチャー支援、一般企業法務、「働き方」などについて専門的に取り扱う一方で、TOKYO MXテレビ「モーニングCROSS」レギュラーコメンテーター、衆議院平和安全法制特別委員会公聴会で参考人として意見陳述、World Forum for Democracyにスピーカー参加、米国務省International Visitor Leadership Programに招聘、朝日新聞『論座』レギュラー執筆者、慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(憲法)など多方面で活動。共著に『2015年安保 国会の内と外で』(岩波書店)、『時代の正体 Vol.2』(現代思潮新社)、『ゴー宣〈憲法〉道場』(毎日新聞出版)、著書に『リベラルの敵はリベラルにあり』(ちくま新書)がある。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

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