吉田文和
2011年10月18日
この報告書が以上のような問題点を持っているのは、本委員会が第三者委員会とはいいながら、もともと8月に成立した「原子力損害賠償支援機構法」のもとで、支援機構が原子力事業者(東電)に資金援助を行う際に、東電の厳正な資産評価と経費の見直しを求めるためにできたもので、この委員会のメンバーと報告書がそのまま支援機構に引き継がれる。したがって、本報告書の問題点は、支援機構法そのものの問題点であるといえる。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください