2013年07月15日
環太平洋経済連携協定(TPP)のための日米の事前協議で、日本がアメリカに歩み寄って、著作権の保護期間を米国並みに延長することを、既に3ヶ月前にアメリカに打診していたとの報道があった。政府は、「誤報」といいつつ、「結論を出したわけでもない」「関心事項について今後協議をしていく」と、著作権の保護期間が交渉次第で変わりうることをほのめかした。TPP交渉自体が秘密のベールの中にあるので、真相は闇の中だ。この件は7年前にも議論になり、多くの公開議論を経て、延長は見合わせるという結論に達している。今回の報道が正確さを欠いたとしても、秘密交渉であるTPPではこれまでの国内議論が完全にないがしろにされうると知らしめた意義は大きい。その点で、TPPは極めて非民主的な手続きと言わねばならない。
ここではTPPとは切り離して、著作権の保護期間延長について論じたい。著作権はベルヌ条約により、作者の死から一定期間が保護されており、日本では50年を採用している。それを米国に合わせて70年に延長するかどうか。私は研究者の立場から、延長には断固として反対である。同時に著作権侵害を親告罪(侵害された当事者が訴え出た場合だけ罪が問われる)から非親告罪(訴えがなくても当局が摘発できる)にする案にも反対だ。
芸術や娯楽のイメージの強い著作権だが、実は研究論文も一般に著作権の対象となる。著作権は創作時に発生するもので、権利獲得のための特段の手続きは不要だからだ。そして論文を出版する場合、著者が数万〜数十万円の投稿料を払うにもかかわらず、この著作権を出版社あるいは学会に譲渡するのが当たり前になっている。しかし、この慣行ならびに死後70年という保護期間の長さは、弊害が大きいと常日頃感じている。
例えば、
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