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身寄りなきネコが問いかける「動物愛護法の矛盾と欠陥」

公害・感染症・生態系破壊の温床ともなり得るわが国の欠陥制度をめぐって

諸坂佐利 神奈川大学法学部准教授

 多くの人々にとってイヌやネコなどのペットは、「物」でも「おもちゃ」でもなく「家族」そのものである。かれらは飼い主によって守られているだけでなく、ペットに関する基本法である「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護法」という)に基づき、人(社会)を介して愛され保護される存在となる。一方で、ひとたび屋外に放置され、人々に健康被害をもたらしたり、農作物を荒らしたりして私たちの社会生活を脅かす存在となると、外来生物法や鳥獣保護管理法などに基づいて、駆除・根絶を目指す対象ともなる。ペットは人に愛され保護されるだけでなく、人(社会)によって適切に管理されるべき対象でもあるのだ。

 ところが現行の動物愛護法は、理念的、抽象的な規定のオンパレードで、どう保護し管理したらいいのかという具体性に欠け、愛護政策としての実効性(実現可能性と持続可能性)に乏しい。中でも決定的な欠陥は、定義規定の欠如と適用範囲の不明確性の2点であると、筆者は考えている。この2点は、動物愛護政策上も、また公害や感染症などの公衆衛生政策上も、さらには自然生態系保全政策上も、由々しき問題となっていることを以下に解説する。

法制度の曖昧さが生む飼い主の無責任

動物愛護法の基本用語である「飼養」は、定義がないため意味が不明確だ

 およそペットを飼うとは、定期的に餌や水を与え、日々の健康や安全を見守り、時に一緒に戯れながら生活を共にすることをいうと思われるが、動物愛護法ではこの「飼う(=飼養)」という基本中の基本の用語に関する定義規定がない。さらに、「飼養」に似通った用語として「管理」や「保管」といった用語も随所に散見されるが、どういった文脈でこれらの用語を使い分けているか全くもって不明である。また同法では、「愛護」や「虐待」といった重要な言葉の定義規定もない。

 法の世界では、使用する用語の定義を明確にしておかないと、ある問題について解釈が人によってバラバラになってしまい、得てして自分に都合のよいように解釈してしまい、何らかの事件・事故とおぼしき事態が発生しても警察や行政が迅速かつ的確に対処できないといった問題につながる。

 「飼養」の定義が曖昧であることで生じる問題の一つが「放し飼い」の横行である。しかしながら飼い主がペットを屋外に放置する、あるいは屋内外を自由に行き来できるようにしている放し飼いは、そもそも「飼養」といえるのか。飼い主が適正に「管理」または「保管」しているといえるのか。

 思うに、屋外に放出されれば、そのペット自身、寒暖風雨にさらされ、天敵からの攻撃、感染症、交通事故などの危険にも常に見舞われることとなる。これは健康保持、安全確保の観点から消極的虐待(ネグレクト)に当たる恐れはないだろうか。動物愛護法にいう「愛護」という概念の中には、一部「動物福祉」(animal welfare)という意義を認めるが(第2条第2項)、この「放し飼い」は、飼い主がペットを愛し保護するという責任を放棄した、反「福祉」的状態以外の何物でもないのではないか。

カエルや昆虫は虐待しても罰則なし

 もう一点は、動物愛護法がいかなる動物をその適用範囲(保護対象)とするか、法文上、判然としない点だ。対象とは「愛護動物」だと考えている方もおられるかもしれないが、その解釈は間違いである。愛護動物という用語は、動物への殺傷、虐待に対する処罰規定(第44条)で初登場し、処罰の対象範囲を指示しているだけで、法の適用範囲を指す用語ではない。

放し飼いされたペットはさまざまな危険にさらされる

 またその愛護動物も哺乳類、鳥類または爬虫類に限定されているので、例えば両生類であるカエルや、魚、昆虫を合理的理由・根拠もなしに殺傷しても動物愛護法で処罰されることはない。かといって、両生類や昆虫は、本源的に「愛護」の対象から外してもよいとすると、法の理念と合致しなくなってしまう。なぜなら同法の目的は「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに…人と動物の共生する社会の実現を図ること」だからである(第1条)。法の趣旨、理念から推断するに、両生類、魚類、昆虫などもペットとして飼養する場合には、当然のごとく、愛玩動物として愛護の対象とされるなければならないだろう。

 一方で、動物愛護法の教科書を確認すると、どの教科書にも「動物愛護法の対象動物とは、人とのかかわりがある動物」、「人が所有または占有し、かつその者の管理下にある動物」、すなわち「純粋な野生状態にある動物以外の飼養動物」と解している。ここでポイントになるのが「人とのかかわり」「人の所有、占有、管理下にある動物」「飼養動物」という考え方だ。

法のグレーゾーンにいるノラネコ、アライグマ…

 しかしそうすると、例えばノラネコは、果たして動物愛護法の適用を受けるのか対象なのかという疑問も浮上する。確かにノラネコも地域社会という広義の「人とのかかわり」の中でくらしている。他方、ノラネコへの虐待、殺傷行為は、同法に基づき処罰される(第44条)。そういった観点からすると、ノラネコは動物愛護法の保護対象かと思われる。

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