続・DX時代のあるべき環境保全の姿とは?
デジタル分野の生物や遺伝資源の情報は、国益がかかる交渉の対象だ
香坂 玲 東京大学大学院教授(農学生命科学研究科)、日本学術会議連携会員(環境学)
前回、環境保全におけるデジタル化の影響の一例として、市民が楽しみながら保全に寄与できるようなアプリの活用と課題について紹介したが、デジタル化は国家間の論争にも影響を及ぼしている。

2010年10月に名古屋市で開かれた生物多様性条約の第10回締約国会議(COP10)
昨年の2021年10月に生物多様性条約の第15回締約国会議(COP15)の第1部が開催された。新型コロナウイルスの影響で2回に分けて開催という異例の措置となっており、第2部は2022年4~5月に開催の予定であるが、そのCOP15における主要な論点の一つが、遺伝子資源のデジタル配列情報(DSI)となっている。
遺伝資源は、生物多様性条約では「遺伝の機能的単位(遺伝子)を有する植物・動物・微生物その他に由来する素材であって、現実のまたは潜在的な価値を有するもの」と定義され、従来は物理的な存在とされてきた。ただし、その利益配分の対象の範囲には、関連する伝統的知識(例えば、薬草の効用や生成方法)も含まれることが多い。
だが、デジタルなものを含む遺伝子配列情報は、あくまで情報であって、遺伝資源とはみなされておらず、またデータベースに入っている場合は、そのオリジナルのサンプルが得られた出所や出典と必ずしもひもづいていない。

中国雲南省の市場では地元の野菜が売られていた=2019年9月、筆者撮影
発展途上国は、先進国がモノとしての遺伝資源をバイパスして、「いわば情報だけを抜きとる」ということを懸念している。一方、先進国や科学者団体は、遺伝子配列情報が直ちに価値を持つわけではなく、何らかの有用な結果に結び付けていくためには、投資や時間を要することが多いと主張している。
いずれにしても、たかが生き物の情報と思うかもしれないが、実際には、デジタル分野の生物情報、遺伝資源の情報は、国と国が国益をかけて論争する題材にもなっているのだ。
前編でも述べたように、DX時代における環境保全は、単に技術的な深化だけではなく関係者のルールや倫理がカギとなる。これは市民であっても、国家間であっても共通の課題である。市民科学の場合、善意の目的であってもデータの扱いを誤ると、絶滅危惧種の場所やプライバシーとの関係性が大きな問題となる可能性が出てくる。
確かに環境保全のDXで問題となる生物種や生態系の情報と、遺伝資源を巡る情報ではスケールも性質も異なる。それでも、得られたデータと場所や時間とひもづけることができるデジタル化は、出所をたどることを可能にし、データ自体が価値をもってきている。誰がそれを利用でき、どこまで利用できるのかという課題は共通して議論となる。