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多様化する働き方にあった税制とは

納税者の利便性、税の公平性を保つため、新たな制度を提案する

森信茂樹 東京財団政策研究所研究主幹

参院本会議で、働き方改革関連法が可決、成立し、議場に向かって頭を下げる加藤勝信厚労相=2018年6月29日参院本会議で、働き方改革関連法が可決、成立し、議場に向かって頭を下げる加藤勝信厚労相=2018年6月29日

喜んでばかりはいられない働き方改革

 今国会で働き方改革法が成立した。わが国の代名詞といえる長時間残業が、罰則付き上限規制の導入ということで見直されるし、同一労働・同一賃金の導入も労働の質を高め生産性の向上につながる。わが国に欠けるワークライフバランスにつながり、ひいては少子化対策にもなっていく大変重要な改革だと評価している。

 一方で、新たな働き方として、テレワーク、副業・兼業が推奨されている。また、インターネットを通じて求人をするクラウドソーシングも急速な拡大を見せている。子育てや介護と仕事の両立、多様な人材の能力の活用ができ、新たな技術の開発、オープンイノベーションにつながり、さらには第2の人生の準備として有効である、と政府もお墨付きを与えている。

 しかし、喜んでばかりはいられない。なぜなら、このような新たな働き方は、既存の税制や社会保障に必ずしも適合しない場面も多く、そこで働く人々のセーフティーネットが抜け落ちたり、正確な所得把握ができない税の公平性の問題などを生じさせるからである。

自営業者と雇用者の垣根があいまいに

 欧米では、インターネットを通じて単発の仕事を受ける、非正規労働によって成り立つ経済を広くギグ・エコノミー(gig economy)と呼んで、包括的な政策対応が始まっている。

 これに対しわが国では、事業者と雇用契約を結んだ場合を「雇用型テレワーク」、請負い契約で働く場合を「非雇用型テレワーク」と区分しつつ、「非雇用型テレワークは、過重労働、不当に低い報酬・遅延など様々なトラブルに直面している」(働き方実行計画)としているものの、「有識者会議を設置し法的保護の必要性を中長期的課題として検討する。」と検討を先送りしている。

 税務面の課題に焦点を当てて考えてみると、最大の課題は、自営業者と雇用者の垣根があいまいになり、給与所得と事業所得・雑所得の区分がむずかしくなることである。

重要な給与所得、事業所得、雑所得の区分

 わが国所得税法では、所得は10に分類される。給与所得と事業所得、さらには規模が小さい場合の雑所得を明確に区別し、それぞれ異なる課税を適用し負担も異なるので、区分の問題は重要である。

 給与所得は、源泉徴収され、年末調整制度があり、多くの給与所得者は税務申告が不要で、さらに給与所得控除という経費の概算控除が適用される。一方、事業所得は経費の概算控除や源泉徴収制度はない。自ら申告をする義務を負い、控除される経費は実額である。さらに予定納税制度が導入されている。もっとも、税理士、弁護士、司法書士などに支払う報酬に対しては、源泉徴収制度が導入されている。

 事業所得と雑所得の区分も重要である。事業所得は、給与所得など他の所得との損益通算や、青色申告をすれば損失の繰越控除ができる。他方、雑所得であれば、他の所得との損益通算や損失の繰越控除はできない。このように、どの所得区分かにより、税負担の多寡、有利・不利、納税者の手間の有無が生じてしまう。

 とりわけ経費については、給与所得者に適用される給与所得控除は概算控除で、事業所得者の実額控除経費より一般的には手厚い。

図表1

給与所得と事業所得の比較
 給与所得事業所得
定義(判例) 空間的・時間的拘束の下で従属的・非独立的な労務提供の対価 自己の計算と棄権において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得
申告 年末調整・申告不要(原則) 自己申告
経費 概算控除(給与所得控除) 実額控除、青色控除あり
源泉徴収 あり なし、ただし報酬についてはあり。中間申告
その他   損失は他の所得と通算可。青色申告すれば損失の繰り越しも可

 テレワークの例に戻ると、「雇用型」は給与所得者、「非雇用型」は請負契約・個人事業者というイメージであるが、税法上の給与所得と事業所得の区分のメルクマールは、契約の内容というより「空間的・時間的拘束の有無」という働き方の実態(最高裁判例)なので、働き方が多様化する中、双方の区分はあいまいにならざるを得ない。

クラウドワーカーには簡素な概算控除を

 このような状況を見てくると、非雇用型テレワークやクラウドワーカーなどについては、給与所得と同様の簡素な制度にしていくことが時代にあっているように思われる。具体的には、以下のようなことを考えてはどうか。

 一つ目は、役務の提供を中心とするクラウドワーカーには、あらたに簡素な概算控除を作ることである。現在、租税特別措置法第27条に規定され、ヤクルトの訪問販売員やヤマハ音楽教室のピアノの先生に適用されている「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を拡充していくのである。

 これにより、事業所得・雑所得(公的年金以外)の必要経費の合計額が65万円に満たないときは、65万円を必要経費として控除できることになる。基礎控除(48万円)に加えて、要件を満たせば青色申告控除(10万円、または65万円)も受けることができる。こうなれば、申告は簡素になり税負担も軽減される。英国も2017年からシェアリングエコノミーに関して簡素な控除を導入しており、わが国も検討してはどうか。

マイナンバーを活用した制度も

 二つ目は、

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