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WTOは食料危機を解決できるのか

輸出制限の規制は食料安保につながるという誤解

山下一仁 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

 第12回目の世界貿易機関(WTO)閣僚会合では、ロシアのウクライナ侵攻で小麦の輸出が滞り、中東やアフリカ諸国などで深刻化している食料危機への対応が最大のイッシューとなった。この閣僚会合もこれまでと同様、インドなど一部の国が反対して声明の採択が危ぶまれたが、会議を延長して協議した結果、6月17日、約6年半ぶりに閣僚声明を採択した。

小麦畑ウクライナでの小麦の収穫  zmeypetrov/shutterstock

 具体的には、WTOルールに反する食料輸出規制を行わないことや、食料不足などへの懸念からやむを得ず導入する場合は、一時的なものとし、対象を絞り透明性を確保するとともに、WTOに措置を通知することなどが声明の内容である。

 ここでいう「WTOルール」とは、輸出の禁止または制限をしようとする加盟国は輸入国の食糧安全保障に及ぼす影響に十分な考慮を払うなどとする、輸出規制に関するWTO農業協定第12条を指している。声明の内容は、同条をほとんど言い換えたに等しい。今回の閣僚声明が、これに何か新しいものを追加したのではない。また、声明なので、法的な拘束力を持つものでもない。

日本の提案で導入されたWTOの規制

 では、農業協定第12条は食料危機への対応に効果的な規定なのだろうか?

 今では、農林水産省も外務省の職員も知らないだろうが、この規定は、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉の最終局面で、日本が提案して導入したものである。そして、私は、この規定の実現に汗をかいた交渉団の1人だった。

 なぜ、日本はこのような提案を行ったのだろうか? 実は、これは農林水産省や農業界が考えたものではなかった。

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