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髪の黒染め“強要”校則を認めた判決がはらむ「3つの問題」

「校則なし」の学校現場が荒れているかどうか検証してほしい

石井志昂 『不登校新聞』編集長

 茶髪を黒く染めるようくり返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立高校の元女子生徒(21歳)が大阪府に慰謝料など約220万円を求めた訴訟の判決が2月16日、大阪地裁でありました。報道によりますと、大阪地裁は大阪府側に33万円の賠償を命じていますが、裁判長は「黒染めの強要はあったとは言えない」と頭髪指導の妥当性を認めています。

 判決では女子生徒が不登校になった後の学校対応が違法とされ、黒染め強要は問題視されなかったのです。この判決は多くの問題をはらんでいます。それはどんな点なのかをお伝えしたいと思います。

そもそも「黒染め強要訴訟」とは

 女子生徒が通っていた学校は髪の染色や脱色が校則で禁じられていました。女性は2015年の春に入学後、髪を黒く染めるよう再三指導され、「黒染めしないなら学校へ来る必要がない」と学校から言われたそうです。女子生徒は、こうした指導がきっかけとなり不登校になりました。判決は、校則については、華美な頭髪を制限することで生徒に学習や運動に注力させ、「非行防止」につなげるという目的などから適法と判断しました。また教師らの頭髪指導についても「生徒の髪の生来の色は黒」だったとして違法性は認めませんでした。

 茶髪禁止の校則は、子どもたちを非行から遠ざけるルールであり、女子生徒への指導も妥当だったと大阪地裁は判断したわけです。この判決には3つの問題があります。

milatasmilatas/Shutterstock.com

問題点① 子どものためだと言いつつ子どもの意思を無視している

中学の校則、細かすぎる 頭髪、男女別に規定・靴下の色指定 浜松で調査 /静岡県女子の髪を結ぶ位置を図解した校則の一例静岡県の中学校が頭髪について定めた校則の一例

 裁判所が指摘した「非行防止」とは、つまり「子どものためを思っての判断だ」ということです。しかし、子どものためだと言いつつ、黒染めを強要するなど、子ども本人の意思や人権を無視しています。それではいくら子どものためだと言っても、子どもを傷つける行為です。

 私が取材したなかには、黒髪を強要される校則などが嫌で不登校になった男性(20歳)がいました。

 彼が通っていたのは兵庫県の公立中学校。校則を破った生徒は、全生徒の前で「校則をやぶってしまい、風紀を乱してしまってすみませんでした。明日から直してきます」と全校集会で謝罪し、その場で生徒指導の先生から怒鳴られるのが恒例だったそうです。彼の学校では、茶髪はもちろん、目や耳、襟に頭髪が1ミリでもかかると校則違反でした。校則違反者を見つけるのは「美化委員」と呼ばれる生徒たち。美化委員会は全校集会中にねり歩いて生徒を点検し、違反者を摘発するのだそうです。

 彼もまた全校生徒の前で立たされたことがありました。その際は彼らの前で先生から怒鳴られ、

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