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東陽監査法人の会計士がインサイダー 監視委が認定、課徴金を勧告

 準大手監査法人「東陽監査法人」(東京都千代田区)の40代の公認会計士が、業務を通じて知った情報をもとにインサイダー取引をして金融商品取引法に違反したとして、証券取引等監視委員会が課徴金118万円の納付命令を出すよう金融庁に勧告した。

  ▽筆者:釆澤嘉高

  ▽この記事は2010年11月17日の朝日新聞に掲載された原稿に加筆したものです。

  ▽関連資料:   証券取引等監視委員会の報道発表

  ▽関連資料:   東陽監査法人のお知らせ


 勧告は16日付。監視委によると、会計士は2009年6月下旬、婦人服販売会社を傘下に置く「リオチェーンホールディングス」(名古屋市)に対する公開買い付け情報を把握。情報公表日の同7月28日より前に同社株1万2100株を458万9700円で購入した。株は公表後に市場で売却し、約78万円の利益を得たという。

 東陽監査法人は同社の会計監査業務を担当していたため公開買い付け情報を入手していた。この会計士には上司を通じて情報が伝達され、その際は「インサイダー情報にあたる」と念押しもされていたという。

 しかし会計士は同年6月下旬、友人に証券口座を作るよう依頼。同じ友人名義の携帯電話も用意し、その電話を使って自分で株売買をしていた。売却益約78万円のうちの一部を謝礼としてこの友人に支払ったという。

 監査業務を通じて知った情報で会計士がインサイダー取引をしたと認定されるのは、2008年の新日本

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