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損害額は取得額と処分額の差額から、公表前の下落要素を控除して算定 西武鉄道株主訴訟

 有価証券報告書の虚偽記載を公表したことで株価が下落した場合、株主の損害額はどのように算定されるべきか。西武鉄道株をめぐる四つの訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は13日、「取得時と処分時の価格差から、虚偽記載の公表前に市場で下落していた分を引いた額とする」との初判断を示した。そのうえで、この新基準で損害額を算定し直すよう、東京高裁に審理を差し戻す判決を言い渡した。四つの訴訟では一、二審で判断がばらつき、最高裁の統一した判断が注目されていた。企業が払う賠償額を抑える算定方法を採らず、投資家保護を重視した判断で、旧ライブドア粉飾決算事件など同種の株主訴訟にも影響を与えそうだ。


 訴えたのは、西武鉄道が有

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