メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

暴力団排除条例への対応と留意点

平尾 覚

 暴力団排除条例の施行で47都道府県の足並みがそろった。日本の企業社会が反社会勢力と決別するきっかけになると期待される半面、企業側に過度の負担となるのではないか、などの憶測も流れている。検事出身で暴力団規制に詳しい平尾覚弁護士がそうした誤解を解くため暴排条例で企業側が留意すべき問題点を解説する。

 

暴力団排除条例への対応と留意点

西村あさひ法律事務所
弁護士  平尾 覚

平尾 覚(ひらお・かく)
 1996年、東京大学法学部卒業。司法修習(50期)を経て、1998年から2011年まで検事。この間、2000年から2002年まで人事院長期在外研究員として米国に留学、2005年から2008年まで法務省刑事局付(総務・刑事課担当)、2008年から2010年に福岡地方検察庁久留米支部長、2010年から2011年に東京地方検察庁特別捜査部。2011年から弁護士(第一東京弁護士会)。

 ■暴力団排除条例制定の背景事情

 平成23年10月1日、東京都と沖縄県で暴力団排除条例が施行され、ついに47都道府県全てにおいて暴力団排除条例が施行されるに至った。

 東京都暴力団排除条例(注1)の成立・施行に伴い、にわかに注目を浴びた暴力団排除条例であるが、最初に本格的な暴力団排除条例を制定・施行したのは福岡県であり、その施行は平成22年4月1日のことであった。そもそも福岡県は

・・・ログインして読む
(残り:約7318文字/本文:約7698文字)