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小沢一郎議員に無罪 虚偽記載は認定、元秘書との共謀を認めず 《東京地裁判決骨子》

 資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で起訴された民主党元代表・小沢一郎被告(69)に対し、東京地裁(大善文男裁判長)は4月26日午前、無罪(求刑禁錮3年)とする判決を言い渡した。判決は、元秘書らによる虚偽記載は認めたが、小沢氏の故意と共謀までは認定しなかった。

  ▽筆者:久木良太、其山史晃

  ▽この記事は2012年4月26日の朝日新聞夕刊に掲載された原稿を再構成したものです。

  ▽関連資料:小沢一郎議員に無罪を言い渡した東京地裁判決の骨子

  ▽関連資料:小沢一郎議員に無罪を言い渡した東京地裁判決の要旨

  ▽関連資料:小沢一郎議員のコメント

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東京地裁に入る民主党元代表の小沢一郎被告=26日午前9時30分、東京・霞が関、山本裕之撮影

 検察官役の指定弁護士は「控訴を検討する」としたが、小沢氏は復権へ向けての動きを強めそうだ。

 検察審査会法の改正により、検察が不起訴にしても市民の判断で強制的に起訴できる制度は2009年5月に導入された。この制度に基づいて起訴された被告の判決は沖縄の未公開株をめぐる詐欺事件に続いて2例目で、いずれも無罪となった。

 起訴内容は、陸山会が2004年10月に東京都世田谷区

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