メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

「約款」に関する民法(債権法)「現代化」への改正に動き

柴田 寛子

 携帯電話加入時やネットショッピングの利用時はもちろん、企業間の定型的取引でも頻繁に目にする「約款」。契約条項を定型化したもので、多数の相手方と画一的な取引を行うに際しての契約方法として定着しているが、実は、契約の基本法である民法には根拠規定がない。法制審議会・民法(債権法)部会は、民法施行以来約120年ぶりとなる債権関係規定の「現代化」に向け、昨年、中間試案を公表し、約款については、契約としての拘束力の根拠規定を設けることに加え、相手方が予測できない条項や、相手に過大な不利益を与える条項を無効とする新ルールを提案している。約款をめぐる民法改正のポイントを、柴田寛子弁護士が詳しく解説する。

 

「約款」に関する民法(債権法)改正の最新動向

 

弁護士・ニューヨーク州弁護士
柴田 寛子

1 はじめに-民法の「現代化」

柴田 寛子(しばた・ひろこ)
 2001年弁護士登録。1998年東京大学法学部卒業、2007年カリフォルニア大学バークレー校ロースクールLL.M修了。2008年ニューヨーク州弁護士登録。2007年-2008年米国Orrick, Herrington & Sutcliffe法律事務所、2008年-2009年外務省国際法局経済条約課出向を経て、現在、西村あさひ法律事務所パートナー。
 民法の「現代化」をめぐっては、昨年12月5日、第185回臨時国会において成立した非嫡出の相続分に関する改正(同月11日公布・施行)が記憶に新しい。もっとも、当該改正については、1996年2月に法務大臣の諮問機関である法制審議会が改正法案要綱の答申を行っており、昨年9月4日の最高裁判所違憲決定を経て実現したとの経緯がある。このように、民事基本法典である民法の改正には、慎重な検討・議論が求められ、改正の実現までに時間を要する。

 現在検討が進められている、いわゆる債権法改正も、民法の現代化のための取り組みであり、2009年11月から、法制審議会の民法(債権関係)部会(以下「部会」という)における審議が続けられている。改正の対象は、経済活動や日常生活に特に関わりの深い「契約」に関する規定(債権法)であり、具体的には、民法第3編「債権」、同法第1編「総則」のうち第5章(法律行為)、第6章(期間の計算)及び第7章(時効)の各規定である(但し、民法第3編「債権」のうち、第3章(事務管理)、第4章(不当利得)及び第5章(不法行為)については、契約関係の規定の見直しに伴って必要となる範囲に限定して見直される)。4年以上にわたる部会の審議は、昨年2月26日に「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(以下「中間試案」という)に纏められ、同年4月から6月にかけて行われた中間試案へのパブリック・コメントを経て、現在は、順次「要綱案のたたき台」が公表される等(法務省HP(http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html)にて入手可能)、2016年2月頃を目処とする改正要綱案の取り纏めの段階に入っている。

 そこで、本稿では、現代社会において広く普及しているが、実は、現行民法には規定のない、「約款」に関する民法改正の最新動向について、そのポイントを解説することとしたい。なお、上記の通り、部会では、中間試案へのパブリック・コメントを踏まえた最新の審議の成果を、「要綱案のたたき台」等として順次公表しているが、本稿執筆時現在、約款に関する当該審議内容は未公表である。従って、今後公表される当該審議の成果として、中間試案に変更が加えられた新たな提案が示される可能性が十分にあることには念のためご留意いただきたい。

2 現代社会における「約款」

 「約款」は、民法に規定のない契約形態であるが、現代社会においては広く用いられている。例えば、鉄道やタクシー、携帯電話、インターネットショッピングの利用や、新聞やメールマガジン購読に際しての契約締結には約款が用いられている。このように、「約款」とは、大量の定型的取引を迅速かつ効率的に行うことが求められる場面において、契約の一方当事者が予め定めた契約条項であり、相手方との個別の交渉を省き、画一的な内容の契約を結ぶ必要のある取引において用いられている。

 一般に、約款を用いた契約締結方法は有効と考えられており、裁判例も、古くから、約款に契約としての拘束力を認めている(大判大正4年12月24日等)。そこで、部会においては、約款を用いた取引の法的安定性を高めることを主目的として、民法に、約款の定義及びその法的拘束力に関する規定を新設することが検討されている。

3 「約款」に関する検討状況

 中間試案においては、約款に関する新規定として、①「約款」の定義、②約款が契約として有効に成立するための要件(組入要件)、③ひとたび契約として成立した約款を後に変更するための要件(変更要件)、④約款取引の相手方が、約款に含まれていることを合理的に予測できないと認められる条項の効力を否定するルール(不意打ち条項規制)及び⑤約款取引の相手方に過大な不利益を与える条項の効力を否定するルール(不当条項規制)が提案されている。

 もっとも、中間試案は、「部会における中間的な合意形成を試みたもの」であり(法務省大臣官房参事官・筒井健夫「民法(債権関係)の改正に関する中間試案について」旬刊商事法務第1995号(2013年)29頁)、約款に関しても、定義及び不当条項の各項目において、反対意見が注記されているほか、変更要件については「引き続き検討」中である旨明記されている。また、中間試案のパブリック・コメントにおいては、約款を用いた取引を広く行っている企業を中心に反対意見も寄せられた。そのため、部会が、パブリックコメントでの意見等を踏まえた審議の結果として順次公表している「中間試案要綱案のたたき台」において、約款についてどのような考え方が示されるのかが注目される。

4 中間試案の各条項と実務への影響

 それでは、中間試案において示された各条項の内容、現在の議論のポイント及び実務に与え得る影響について個別に検討してみよう。

 (1)「約款」の定義

 まず、民法における新ルールの適用対象となる「約款」については、「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的として使用するもの」と定義されている。

 「約款」の定義に関して注目すべき点は、まず、事業者と消費者との間の取引(B to C取引)に限定されていないとの点である。従って、上記の定義に該当する限り、事業者と事業者との間の取引(B to B取引)に用いられる約款も民法の新規定の対象となる。確かに、約款を巡るトラブルは、当事者間の交渉力や情報の格差が原因であることが多く、これは事業者対消費者の取引において顕著である。しかし、民法における約款に関する新ルールは、消費者保護の観点もさることながら、そもそも、約款については契約成立の原則的要件である契約内容の認識と合意を厳格に要求することが困難であるため、かかる原則的要件に代わり、約款に契約としての拘束力を認めるための要件は何かという私法上の権利義務に関する一般的な問題として検討されている。そのため、民法上の「約款」は、事業者対消費者の取引に限定されていない。

 また、「約款」の定義に関しては、約款を準備した者(以下「約款使用者」という)が「契約の内容を画一的に定めることを目的として」使用しているかによって、約款に当たるか否かが決まるとしている点も注目に値する。このように、使用目的を要件の一つとしたのは、約款の規律が必要となるのは、約款使用者が定型的に示した契約条項について、相手方がそのまま受け入れるか否かの選択を迫られ、交渉をして契約条項を修正する余地がない場合であるとの問題意識に基づく。従って、例えば、市販の契約書のひな形を用いたとしても、相手方が無修正で受け入れるか否かの選択しか許さないとの使い方をする場合には、約款に該当する。これに対して、相手方にひな形を提示のうえ、個別に交渉を行ったり、相手方からの加除修正の要求を受け入れて契約を締結している場合には、当該契約全体又は特に個別合意の対象とした条項は、約款には当たらないことになる。そのため、例えば、建築・建設工事の発注者と受注者、メーカーと販売代理店、不動産オーナーとテナント等の間で用いられる「取引基本契約」や「契約約款」については、形式上、特記事項の記載が許されている場合でも、実際には特記事項について合意されることはなく、多数の相手方と画一的な内容でのみ締結されている場合には、約款に該当し得るし、仮に、特記事項の個別の合意がなされた場合でも、契約締結の状況によっては、当該特記事項以外の契約書の各条項については、なお約款に該当するという場合もあり得ることになろう。

 (2) 組入要件

 中間試案においては、約款に契約としての拘束力を認めるための要件(組入要件)として、①契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意すること、及び、②約款使用者が、契約締結時までに、相手方が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会を確保していること、との2要件が提案されている。なお、②の要件については、約款使用者が約款を明示的に提示することを原則とすべきとの反対意見が付されている。

 組入要件については、部会による中間試案の補足説明(以下「補足説明」という。法務省HP(http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html)にて入手可能)において示された考え方を参照する限り、現在の実務に与える影響は少ないように見受けられる。例えば、①の約款使用に関する合意については、明示的な合意に限らず、黙示の合意でも足りるとされている。従って、例えば、公共交通機関を利用する場合には、黙示的に、その契約としては旅客運送約款等を用いることが合意されていることになる。また、②の締結前に内容を「知る機会」の確保については、現実に約款の内容を知らしめることを要求すると、約款使用者及び相手方双方にとって取引コストが嵩む結果となることに配慮して、相手方が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会が確保されていること、という要件としたものである。従って、当該要件は、現在の実務における一般的な約款内容の告知方法を否定するものではなく、例えば、ウェブサイト掲示との方法も、取引の相手方にとって分かりやすい場所に掲載されていれば、当該要件を満たすものと認められる。さらに、相手方が約款内容を知るためにとる「合理的な行為」は、相手方の属性により異なることが想定されている。例えば、相手方も事業者であり当該種類の取引の経験が豊富である場合には、相手方が約款内容を知りたければ自ら申し出るという行動を期待することは合理的であり、この場合には、相手方からの申し出があった場合に閲読させる準備があれば足りることになる。

 (3) 変更要件

 約款による契約成立後の内容変更についても、契約一般の原則に従い、各相手方から契約変更についての個別同意を要求する場合には、約款取引実務、つまり、多数の相手方との間で画一的な条件で行う必要がある取引に支障をきたす。反面、約款使用者による一方的な変更を許す場合には、相手方を不当に害する可能性がある。かかる問題意識のもと、部会では、約款の変更に関する規律の要否についても検討されている。もっとも、契約締結後の約款変更のための要件や変更可能な範囲等について、判例及び学説の蓄積は乏しく、中間試案の公表時点では、部会での議論が十分に詰められていなかったことから、「引き続き検討」という留保のもと、約款の変更について、①約款の内容を画一的に変更する合理的な必要性、②多数の相手方が現に存在し、変更についてすべての相手方から合意を取得することが困難であること、③変更内容の合理性及び相当性、④変更により相手方が被る不利益の程度に応じた適切な措置が講じられていること、及び、⑤変更内容の合理的方法による周知、との要件が提案された。

 変更要件に関し、実務の関心が特に高いのは、上記④の適切な措置としてどの程度の内容が要求されるかとの点であろう。その具体的な内容については、補足説明においても、今後の検討課題であるとされているが、一例として、約款の変更に異議がある相手方に対して、違約金、手数料その他の不利益を課されることなく、契約から離脱(解除)することを認めるとの措置が挙げられている。適切な措置としては、このように離脱の自由を認めれば足り、離脱に伴い通常生じる損害等の填補までは不要と考えるか、今後の議論が注目される。

 (4) 不意打ち条項規制

 約款による契約締結の実務においては、前記(2)の組入要件の一つである「知る機会」が与えられていても、実際には相手方は約款条項を逐一読んでいないという事態は容易に想定できる。また、約款が用いられる取引は、多くの場合、多数の相手方との間で画一的な処理が行われることが予定されていることから、相手方が、約款にはこの種の取引に一般的な内容のみが規定されていると期待することも、あながち不合理ではない。そこで、上記(2)の組入要件を充たすことにより契約としての拘束力が認められた条項であっても、その約款に含まれているとは合理的に予測できない条項(不意打ち条項)があるときは、その条項には組入れの合意が及んでいないと考えて、当該条項の効力を否定する旨のルールを設けることが提案されている。

 不意打ち条項と、下記(5)の不当条項は、いずれも、約款を用いた契約締結は、相手方の契約内容への合意の程度が通常の契約締結の場合に比して低くても足りるとしたことに対応して、契約内容を必ずしも十分に把握していない相手方に生じ得る不利益を、合理的な範囲で回避するための新たなルールである。従って、ある契約書全体が、「約款」の定義に該当する場合でも、その中の個別の条項について当事者が明確に合意をしている場合には、個別の合意の対象となった条項については、この新ルールによる保護の対象とはならないと整理されている。

 また、不意打ち条項の特色は、当該条項の内容が不当であるか否かにかかわらず、当該条項が、その契約類型において通常予測できるものであるか否かによって決まるとの点にある。例えば、ある商品の売買契約の約款について、商品の購入後、継続的に、その商品の付属品や、メンテナンス等のサービスの購入を義務づける条項が含まれていた場合に、交渉の経緯や他の契約書面等から、購入者にとってそのような義務が課されていることは通常予測できないとの事情が認められれば、たとえその購入価格が適正であっても、不意打ち条項には当たると考えられている。

 実務に与える影響の観点からは、この不意打ち条項の持つ意味は大きいように思われる。約款の定義及び組入要件は、その多くの部分が現在の実務をいわば追認したものと評価し得るし、また、下記(5)の不当条項は、民法における信義則等の一般条項や、事業者対消費者の取引を規律した消費契約基本法の関連規定を、約款に即した形で規定したものといえる。これに対して、不意打ち条項は、約款取引の特性に配慮した新しいルールである。

 もっとも、補足説明においては、当事者にとって不意打ちとなるような契約条項は、同時に不当条項であると評価される場合が多く、不当条項に該当しない場合であっても、従来から判例又は特別法において認められている説明義務・情報提供義務の違反の問題として処理することができるので、敢えて不意打ち条項に関する規定を設ける必要はないとの指摘もなされている。このように、不意打ち条項に否定的な見解は、主として、個別の取引において、何が「合理的に予測可能な条項」なのかが一義的に明確ではないとの点を懸念しているように見受けられる。そのため、当該条項が民法に規定された場合には、各業界団体や主務官庁のガイドライン等による約款の標準化が一層促進されることが予想される。また、既に標準取引約款が規定されている各種取引(通信販売、募集型旅行、保険、銀行預金等)に関しては、当該標準約款に従う限り、不意打ち条項の認定は受けないとの解釈及び裁判例が確立していくことが、今後期待されよう。

 (5) 不当条項

 中間試案に示された約款に関する最後の項目が、「不当条項」である。これは、約款に含まれる個別の契約条項のうち、当該条項が存在しない場合と比較して、約款使用者の相手方に過大な不利益を与えると認められるものを無効にする旨の規定である。

 「過大な不利益」の有無は、当該条項がなかったとすれば適用され得た、明文規定、信義則等の一般条項、判例法理及び明文のない基本法理等が適用された場合との比較で判断される。また、不利益の内容に加えて、契約内容の全体、契約締結時の状況その他一切の事情を考慮のうえ判断するものとされている。なお、同様の規制は、民法の一般条項である第90条(公序良俗違反違反による無効)によっても可能であるが、①一方当事者に不当な不利益を与えるという類型が公序良俗違反に当たることを明文化する必要があること、②約款による取引は相手方が個別の契約条項の合理性を必ずしも明確に確認していない場合を念頭においていることから、上記の一般条項とは別に、約款使用者の相手方を保護するための規定を設けることが提案されている。

 因みに、上記のように、不利益の有無は「契約内容の全体」を考慮して判断される。従って、ある条項が相手方に不利益であっても、他の契約条項に当該不利益を補うような、相手方に有利な定めがある場合、当該問題となった条項は不当条項には当たらないことになる。

 不当条項が実務に与えるインパクトについては、上記のように、①これが民法の一般規定を約款のためにより具体化した規定であること、②事業者対消費者の取引に限定されてはいるが、既に消費契約基本法10条に類似の規定(民商法の諸規定の適用を受ける場合に比して、消費者の利益を一方的に害する条項の無効)が設けられていることから、それほど大きなものではないと推察される。

 なお、消費者契約基本法10条に関しては、最近、携帯電話利用約款における中途解約条項(2年間の契約期間中における中途解約に際して、9975円の違約金の支払い義務づけた条項)の有効性が争われた裁判例が現れている(京都地判平成24年3月28日及び京都地判平成24年11月20日)が、これら2つの裁判例においては、中途解約条項は、当該条項がない場合に比して、利用者の解約の自由を制限するものの、利用者は、当該条項の存在を認識した上で、利用者にとっての契約全体の経済的合理性を考慮して契約締結に応じていることから、同条に反しないと判断されている。仮に、民法に約款に関する不当条項が規定された場合には、利用者は、この条項に基づき争うことも可能となると考えられるが、同様の事実関係の下では、上記の各裁判例と結論に差異は生じないのではないかと推測される。もっとも、理由付けについては、利用者が不利益条項を認識のうえ契約締結に応じていることから、相手方に当該条項に関する個別合意があるとして、そもそも約款に関する不当条項の適用外とするのか、契約書全体でみれば利用者にとっての経済的合理性を有しており、著しい不利益はないとして不当条項の適用を否定するのかについては、今後の裁判例の蓄積を待つ必要がある。

5 まとめ

 以上のとおり、「約

・・・ログインして読む
(残り:約211文字/本文:約8178文字)