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「先進医療」患者死亡で金沢大学病院は診療経過検証せず

金沢大学病院「倫理指針逸脱の先進医療」(8)

出河 雅彦

 より有効な病気の治療法を開発するために人の体を使って行う臨床研究は被験者の保護とデータの信頼性確保が欠かせないが、日本では近年明らかになったディオバン事件にみられるように、臨床研究をめぐる不祥事が絶えない。この連載の第2部では、患者の人権軽視が問題になった具体的な事例を検証する。その第3弾として取り上げるのは、金沢大学病院で行われた臨床試験が厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」に違反していた問題である。この臨床試験は、抗がん剤の効果を増強させるためのカフェインを併用した化学療法を、骨軟部腫瘍の患者に試すもので、薬事法上未承認だったり、適応が限られていたりする医薬品や医療機器の使用に伴う診察、検査、入院、併用薬剤などの費用を公的医療保険で賄うことを認める「先進医療」の対象になっていた。「同意なき臨床試験訴訟」の終結から8年後、ずさんな臨床試験によって再び問題を起こした金沢大学病院の責任を問う声は強く、厚生労働省はカフェイン併用化学療法を先進医療から削除した。この問題は、臨床試験の管理に対する金沢大学の意識の低さだけでなく、薬や医療機器の製造販売承認を得るために行う臨床試験(治験)だけを法的に管理し、それ以外の臨床試験に対しては強制力のない行政指針で対応してきた厚生労働省の政策の矛盾をも露呈させた。第8回となる本稿では、カフェイン併用化学療法で発生した死亡事例の検証を怠った問題を取り上げる。

金沢大学病院
 前回紹介したように、金沢大学病院でカフェイン併用化学療法を受けて2010年3月に死亡した女性(当時16歳)の事例は厚生労働省に有害事象として届けられなかった。その経緯を確かめるため、筆者は2017年10月と2018年6月の2回、金沢大学に対して、この死亡事例に関する法人文書の開示を請求した。前者で開示を求めたのは、以下の文書である。

  •  2009年3月31日付厚生労働省医政局長通知「高度医療に係る申請等の取扱い及び実施上の留意事項について」中の8の(2)「重篤な有害事象・不具合等が起こった場合の対応、公表及び報告」記載の①倫理審査委員会等への報告文書②他の高度医療実施機関への周知のための文書③重篤な有害事象への対応状況、結果についての公表文書④厚生労働省への「安全性報告」に用いた文書
  •  2004年10月1日施行の改正医療法施行規則(厚生労働省令)で大学附属病院等に医療事故の報告が義務づけられたことに基づく公益財団法人・日本医療機能評価機構に報告した文書

 後者ではこれら文書に加え、以下の文書の開示も求めた。

  •  薬事法(現・医薬品医療機器法)に規定された医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づく厚生労働省への報告に用いた文書
  •  死亡した患者に使用されていた医薬品の製造販売元企業への報告に用いた文書

 これらの開示請求に対し、金沢大学からはいずれも「不開示」とする決定通知書が送られてきた。不開示理由を記す欄には、開示請求の内容に係る「報告」「周知」「公表」は行っておらず、「文書が存在しない」旨記されていた。この不開示決定通知書によって、N氏が先進医療専門官を退官した2014年6月30日以降も金沢大学は厚生労働省に死亡事例に関する有害事象報告を行っていなかったことが確認できた。

 前述した、死亡事例の有害事象報告をめぐる疑問を解くため、筆者は2018年2月に金沢大学に送った質問状に疑問点を列挙し、カフェイン併用化学療法を行っていた土屋弘行教授による説明を求めたが、金沢大学がいったんは約束した取材を、筆者が質問状を送った後に一方的に拒否した。

 その後、筆者は、死亡事例が発生した2010年3月当時の整形外科学教室の教授で、死亡事例が先進医療の枠内で発生したことを厚生労働省が知った2013年12月当時には金沢大学病院長の職にあった富田勝郎氏、富田氏の後任の病院長としてカフェイン併用化学療法の臨床試験が「臨床研究に関する倫理指針」に違反していたことを公表した並木幹夫氏、カフェイン併用化学療法調査委員会の委員長を務めた赤座英之氏に書面で取材を申し入れた。しかし、富田、並木の両氏からは応答がなく、赤座氏からは、所属する東京大学「総合癌研究国際戦略推進」寄附講座の職員のメールを通じて、次のような内容の返信があった。

 「本件に関する考えは、すでに報告書の中に書き尽くされており、単独でこのような形の取材を受け、それがどのような記事になるのか予測できない以上、再発防止に向けた取り組みを行っている病院、患者さんのご遺族のお気持ち双方にとって、影響を与えないとは限らない。自分は病院に対する事と同様、患者さんのご遺族を護る意味においても、委員長として守秘義務を課せられている。金沢大学病院へ問い合わせをしてくれれば、金沢大学病院を通して答えさせていただく」

 先進医療制度を所管する厚生労働省が、制度の運用ルールに基づいて先進医療の実施医療機関に報告書の提出を求めた際、医療機関側がそれを拒むことは通常考えられない。死亡事例に関する厚生労働省への通報内容を同省先進医療専門官(以下、N氏と言う)によって金沢大学関係者に漏洩された同大学の小川和宏准教授が国とN氏に損害賠償を求めて起こした訴訟におけるN氏の陳述書や法廷での供述だけでは細かい経緯がわからないため、筆者は、厚生労働省を退官した後大阪大学に戻ったN氏に書面で取材を申し入れたが、応答はなかった。

 N氏が死亡事例に関して土屋教授に問い合わせた際に小川氏の名前を伝えたことを、当の小川氏はどのようにして知ったのか。

 前回述べたように、小川氏は2013年10月1日に厚生労働省に電話をかけ、医政局研究開発振興課の先進医療専門官だったN氏に金沢大学病院でのカフェイン併用化学療法で死亡事例が発生していることを通報した。同じような事例の再発を防ぎたいという思いからだった。それから約2カ月後の11月28日、内閣府規制改革会議の公開ディスカッションが行われ、出席した土屋教授はカフェイン併用化学療法が保険外併用療養費制度を利用して継続できるよう訴えた。小川氏は翌29日、土屋教授が公開ディスカッションに出席したことを、インターネットを通じて医療界の動きを伝えている「m3.com編集部」の「医療維新」の記事で知る。小川氏が裁判所に証拠として提出した「保険外併用療養、『制度に限界』の声も/規制改革会議、問題事例を軸に公開討論会」という見出しがついた2013年11月29日付の記事は土屋教授の説明内容を詳しく紹介していた。

 この記事を読んだ小川氏は再びN氏に電話をかける。その詳しい経緯については、2017年2月3日に東京地裁で行われた尋問で小川氏が明らかにしているので、尋問の内容を記録した調書を以下に引用する(元号表記の後の西暦は筆者が書き加えた)。

 ――その後、どういうふうな経過をたどったのでしょうか。

 小川氏 それでしばらく、たしか2か月近くやりとりが1回ぐらいあったかもしれませんけど、あんまりなくて、Nさんとあんまりなくて、11月29日に、さっきちょっと言った内閣府の規制改革会議で土屋さんが、こんなにカフェイン療法がいいよっていうことをしゃべったという記事を見たんですね。その記事を見て、ああ、どうなってるかなと、放置されてるのかなと思って電話かけたのが甲31の録音反訳2、2枚目だったと思うんですけど、それですね。

 小川氏の代理人弁護士はここで、小川氏とN氏との通話内容の録音反訳(甲第31号証の2)を示した。

 ――録音反訳2ですが、読めば分かることですけど、ここではどんなやりとりがありましたか。

 小川氏  まず、上のほうに書いてある、そちらに何の応答もないですかというようなことで、メールで金沢大学のほうに打ったということで、私に連絡がないですかっていうことをNさんが言ってきたので、漏えいされたんだ、私の名前をっていうことがまず分かった、1点目。もう2点は、下から2行目で、もう終わったのかな、正直と、Nさんが言ってて、要するに、これ約2か月なんですけれども、約2か月間放置されたっていうことが分かりました。

 ――あなたは、被告Nが、あなたの名前を大学に漏えい、土屋教授の前に漏えいしたということを、この日、初めて知ったわけですね。

 小川氏  はい、そうです。

 ――N被告の説明で、その事実を知ったとき、あなたはどういうふうに感じましたか。

 小川氏  すごいそれはショックで、これからどうしようかと思いました。

 ――もう少し具体的に説明していただけますか。どういう点がショックだったんでしょうか。

 小川氏  まず、国家公務員法に違反するとは思ってないから厚労省に通報したっていうのが出発点、あり得ないし、なおかつあれだけ守秘について念を押して明かさないとまでNさんが言ってたのに、翌日漏らしてたと。しかも漏らしてただけじゃなくて、私のことを尋ねて調査してるわけですよ、乙1の漏えいメールで。なおかつ、2か月、漏らした上で放置をしてたと。要するに、漏らすことが目的で、あれだけ研究室名とか、根掘り葉掘り、死亡事案を聞かなくて、詳しく聞かなくて、私の個人情報をとにかく詳しく聞いていたのは、もともとこういう目的だったんだっていうふうに認識しました。

 ――あなたとしては、大学に、あなたが厚労省に通報してるという事実は、あくまでも秘匿しておきたかったわけですね。

 小川氏  おきたかったです。

 ――その事実が分かると、何らかの不利益が生ずるかもしれないという不安を、あなたは抱いてたわけですね。

 小川氏  リスクは全然違いますから、内部だけの注意喚起とは。

 ――それが11月29日のやりとりで、Nさんによって漏えいされてたことが分かったということですね。

 小川氏  そのとおりです。

 ――あなたはその漏えいの事実が分かった後、どのような対応されましたか。

 小川氏  とにかくショックで、しばらく御飯食べれなかったんですけど、何日かして徐々にちょっと考える余力がやっと出てきて、それで、まず考えたのは、自分をまずディフェンスしないといけないということで、いろんなことを考え始めました。それだけ土屋さんは当時から宣伝効果の高い力を持った人でしたから。もう一つ、もうちょっとしばらくして考える力が戻ってくると、もとの死亡事案を何とかしなきゃ、死亡と同じことを続けてるっていうのを何とかしなきゃと、やっと思考がもとに戻ってきたわけです。

 ――そのためには、どういうふうなことをされましたか。

 小川氏  しばらく後だったと思いますけど、新聞社に公益通報しました。

 小川氏の代理人はここで甲第4号証(北陸中日新聞)を示した。

 ――今回、提出の中にいろいろ新聞記事あるんですけども、その中の甲4号証ですが、これがあなたが言われた新聞社に通報したということに関連するものですか。

 小川氏  ええ、その結果を、恐らく自分が通報しなければ、この書類送検、教授ら書類送検の一面トップ記事は出なかったと思います。

 ――この記事は、平成26年(2014年)5月23日の日付なんですけど、あなたが中日新聞に通報したのは、いつごろのことなんでしょうか。

 小川氏  これよりある程度前、漏らされたのを知ったのが、この前の年の11月29日で、それよりもしばらく後、その間です。

 ――そのような新聞通報、あなたの通報などにより新聞社、マスコミが取り上げるような形になりましたですね。

 小川氏  はい。

 ――これを受けて金沢大学においては、カフェイン併用療法については、何らかの対応がとられたんでしょうか。

 小川氏  時間順に言いますと、10月1日通報、2日漏えいで、11月29日に漏えいを私が知って、それで後からの発表とか、記事によると、12月に一旦中止したという説明が散見されて、その後、またやり出したということで、完全に停止したのが、翌年のこの記事の1か月ぐらい前の4月というような情報がぱらぱらと出ています。

 ――金沢大学は、患者の死亡事案について、何か調査報告書なり、何かそういったものをまとめたのでしょうか。

 小川氏  死亡事案そのものについての調査報告書は出してなくて、倫理違反の報告書は、ある程度きっちりしたのを出してて、死亡事案の報告ではなく、純粋に化学的にカフェインとアドリアマイシンとの併用で毒性がどうなるかっていう、これはだから、この事案っていうことではなくて、一般論としての報告書は出してますけど、この事案、どうしてこんな投与をしたのかとか、そういったことは一切出してないと思います。

 ――あなたが知る限り、厚労省の側で、患者の死亡事案を含めたカフェイン併用療法について、何らかの対応をしたということを御存じでしょうか。

 小川氏  倫理違反とか、手続違反については、金沢大の報告書を受けて先進医療会議で議論して、それと記事で見たのは、記事とあと議事録、厚労省の議事録で見たのは、治療成績の誇大報告をずっと続けてたと、それはもう最初から予想できたんですけど、なぜかというと、死亡事案を隠してるわけだから、死亡事案をないことにしたら、生存率100%になるのはこれ当たり前の話であって、そういうことをもともとやってたっていうことは予想できたわけですけど、実際、そういうことがあったっていう発表が、結構たった、これよりさらに、多分、1年先の6月4日ぐらいだったと思いますね。つまり通報から1年半以上たったときに、そういう先進医療会議、厚労省の先進医療会議で議論されて発表されたと、そういうことを知りました。

 ――あなたは、本件事案に関する厚労省の対応としては、今、おっしゃられた内容は適正なもので、それで十分だというふうにお考えですか。

 小川氏  いや、とんでもない、適正じゃないものだと思います。

 ――もっとやるべきことがあるということですか。

 小川氏  はい。 (略)

 ここで小川氏の代理人はN氏の陳述書(乙A第11号証)を示した。

 ――この中で、本件に関していろいろ言っているんですけど、この中で、Nさんは、メールで、あなたとの話の中でメール送ったということを言ってたので、自分は話してもいいというふうに判断して、土屋さんに連絡したと言ってますが、これは先ほどもお尋ねしたけど、どういうことでしょうか。

 小川氏  さっき申し上げたとおり、これは時間順からいってあり得ない話で、そもそも、まず、厚労省に私は連絡をして、出たのがNさんで、3つの録反で、録音と反訳で示してるとおりです。その直後にこれは放置される可能性が結構あるなと思って、さっきも言ったとおり、甲12でしたか、初めてメールを打ちました、学内メールを打ちました。

 ――N被告側の答弁書では、平成26年(2014年)10月3日の答弁書の第2ページの中ほどで、アドリアマイシンは、致死性の心毒性を持つのではなく、総投与量が500ミリグラム/㎡を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多いとされる抗がん剤であるというふうに記述してるんですけど、この記述は正しいのでしょうか。

 小川氏  いや、これは、もうほとんど隠蔽加担行為であって、致死性の心毒性を持つっていうのは、何十年も前からアドリアマイシンっていう、よく効くがんをやっつける薬なんですけど、心毒性が出て、かなりの方が多数の方が亡くなってしまって、どうやって副作用死を防ぐかっていう研究が活発にされて、一つは甲号証で出してますけれども、そういう致死性の心毒性さえないっていうことは、アドリアマイシンで死なないっていうことを言ってるのとほぼ同義ですから、これはもうこれで死んだんじゃないっていう隠蔽に加担する行為です。

 ――あなたからすると、土屋教授がやったことを加担するようなものであるということですね。

 小川氏  というか、土屋教授がアドリアマイシンをこういう投与の仕方をしても、アドリアマイシンによって死なないと言ってるのとほぼ同じことですから、否認するっていうことは、副作用死自体を否定するという、そういう行為です。

 ――もう一度、最後に、あなたはこの訴訟を被告Nさんが情報漏えいを一方的にされたということで訴訟起こされたのですが、この訴訟を起こした気持ちと、今の気持ちを簡潔に証言していただけますか。

 小川氏  まず、もともとの死亡事案がとんでもなくて、そういうことで通報したのに、なおかつ、守秘義務等監督権限を適正に行使してくれると期待して厚労省に通報したのに、全部裏切られたと。自分にはいろんなリスクとか、いろんなディフェンスをしなきゃいけないっていう負担が大変なことがずっと続いて、なおかつ、国家公務員法違反で戒告処分まで受けてるのに、まだ否認をして謝罪さえしないと、もう怒り爆発ですね。

 小川氏が国とN氏を訴えた訴訟は2017年6月5日、被告である国が小川氏に和解金を支払うことで和解が成立した。

 カフェイン併用化学療法を受けて死亡した女性の遺族が土屋教授らを業務上過失致死容疑で刑事告訴した問題はどのような結末を迎えたのだろうか。

 小川氏が死亡事例について通報した北陸中日新聞が土屋教授らの書類送検の事実を報道したのは、2014年5月23日だった。それは、金沢大学がカフェイン併用化学療法の臨床試験における倫理指針違反や死亡事例について発表した1カ月後で、金沢大学のカフェイン併用化学療法に関する調査委員会(以下、カフェイン併用化学療法調査委員会)の第2回会合が開かれた翌日のことだった。

 北陸中日新聞(中日新聞北陸本社発行)は、捜査関係者への取材、告訴状の内容などに基づき、前文で次のように報じた(原文の漢数字表記は洋数字とした)。

 金沢大学病院(金沢市)で2010年に骨肉腫治療を受けた少女=当時(16)=が死亡したのは、医療ミスによる抗がん剤の副作用の疑いがあるとして、金沢中署が1月、業務上過失致死の疑いで整形外科教授で主治医の男性医師(56)ら3人を書類送検していたことが、捜査関係者への取材で分かった。少女の遺族が12年7月、告訴状を提出していた。教授は本紙の取材に「抗がん剤使用の一般的な基準にのっとった正当な治療」と容疑を全面的に否定している。

 この記事が出てから10日ほど経った6月4日、中日新聞と同じグループの東京新聞が亡くなった少女の母親(当時55)のインタビューなどに基づく記事を掲載した。その記事によると、少女は2009年6月ごろ、右脚の痛みを訴え、検査を受けた結果、骨肉腫と診断された。抗がん剤による治療を受けたが、治癒する見通しが立たなかった。そんな時に母親は、書店で見つけた本で金沢大学病院のカフェイン併用化学療法を知り、2009年秋に同病院に転院させた。

 記事によれば、少女の心機能低下を示す検査結果は母親に伝えられなかった。記事では「検査結果を知れば、投与をやめてと言えた。どうして検査結果を隠したのか。臨床試験の実験対象にされただけだ」「都合の悪い真実が隠されたと思っている。医師の説明に納得はできない。あまりにも理不尽。怒りが抑えられない」という母親の言葉が紹介された。

 しかし、金沢地検は書類送検から約1年9カ月後の2015年10月7日、送検されていた3人の医師を不起訴処分とした。10月10日付朝日新聞石川版の記事は「起訴するに足りるだけの証拠が集められなかった」と

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