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米中の輸出管理制度上の「名簿」と規制対象者、罰則

中国輸出管理法の概要解説及び米国輸出管理規則との対比 (下)

野村 高志

中国輸出管理法の概要解説及び米国輸出管理規則との対比

西村あさひ法律事務所
 弁護士 野村 高志
 弁護士 淀川 詔子

野村 高志(のむら・たかし)
 1988年、早稲田大学法学部卒業。1998年、弁護士登録(現:東京弁護士会)。2004~2005年、対外経済貿易大学(北京)留学。2012~2014年、東京理科大学大学院イノベーション研究科客員教授(中国知財戦略)。2014年から西村あさひ法律事務所の上海事務所代表。
淀川 詔子(よどがわ・のりこ)
 2002年、東京大学法学部卒。2003年、司法修習を経て、第一東京弁護士会登録。同年10月、西村あさひ法律事務所入所。2007年、外務省経済局経済連携課課長補佐。2010年、ニューヨーク大学(LL.M.)を卒業し、世界貿易機関に勤務。2011年、ニューヨーク州弁護士登録。同年、エネルギー憲章事務局法務官、2012年、同局法務顧問代理、2013年、同局法務顧問。2014年から2017年まで新日鐵住金株式会社(当時)法務部国際法務室勤務。
 激化する米中貿易摩擦を背景に、2020年10月17日、「輸出管理法」が中国全国人民代表大会常務委員会で可決・公布され、同年12月1日から施行されている。「上」に引き続き、本稿「下」では、管理統制名簿、規制対象者、行政処罰、刑事罰などの同法のポイントについて、米国の輸出管理制度と比較しつつ、紹介する。

(3) 管理統制名簿

 国家輸出管理担当部門は、(ⅰ)エンドユーザー又は最終用途の管理要求に違反したり、(ⅱ)国家の安全及び利益に危害を及ぼすおそれがあったり、(ⅲ)管理品目をテロリズムの目的に用いたりした輸入事業者及びエンドユーザーについて、管理統制名簿を作成する。
 管理統制名簿に加えられた輸入事業者及びエンドユーザーに対しては、国家輸出管理担当部門は、関係する管理品目の取引の禁止又は制限や、関係する管理品目の輸出中止命令等の必要な措置を講じることができる。また、輸出事業者は、規定に違反して管理統制名簿に加えられた輸入事業者及びエンドユーザーと取引を行ってはならないものとされている(18条1項、2項、3項)。

 なお、2020年9月19日、中国商務部は、「信頼できないエンティティリスト規定」を公布して、同日から施行している。
 同規定によれば、国際経済貿易及び関連活動において、(ⅰ)中国の国家主権、安全、発展の利益に危害を及ぼす外国エンティティ、(ⅱ)正常な市場取引の原則に違反し、中国の企業、組織若しくは個人との正常な取引を中断させ、又は中国企業、組織若しくは個人に対して差別的な措置をとり、中国企業、組織又は個人の合法的権益を著しく損なう外国エンティティは、信頼できないエンティティリストの制裁対象にあたるとされている(2条1項)。なお、外国エンティティには、外国企業、組織又は個人が含まれるとされている(2条2項)。
 また、信頼できないエンティティリストに登載された外国エンティティに対しては、当該エンティティが中国に関連する輸出入活動に従事することを制限又は禁止する措置を講じることができるものとされている(この点で、「信頼できないエンティティリスト」は、管理統制名簿と重なっている部分がある)。その他、中国国内における投資活動の禁止・制限、関係者等の中国入国の禁止・制限や就業許可・居留資格の制限・取消の措置が規定されている(10条)。
 現時点では、具体的なエンティティリストはまだ公表されていないが、今後の動向を注視する必要があろう。

 【米国の輸出管理制度との比較】
 米国EARの下でもEntity Listが存在するが、これには、米国の国家安全保障又は外交政策上の利益に反する活動に従事している、又は従事している若しくは従事しそうであるとの重大なリスクがある、と合理的に考えられる者が登載されるものとされている(EAR §744.16柱書)。
 Entity List登載者が当事者である取引において、Entity Listで特定された対象範囲の品目を輸出等する場合には、商務省産業安全保障局の許可が必要となる(EAR §744.16(a))。通常、対象範囲は「全てのEAR適用対象品目」とされ、商務省規制品目リストに掲載されている品目に限らず、EAR99の品目の輸出等も許可申請要件の対象となる。
 許可申請の審査時のポリシーもEntity Listに記載されるが、多くの場合、「原則として不許可」(presumption of denial)とされる。通常、極めて限定的な場合を除き、許可例外の適用はない(EAR §744.16(b))。ただし、通常の許可例外とは別に、いわば経過措置として、ある者がEntity Listに登載された後、一定期間内は、所定の要件を満たす取引のみ、当該Entity List登載者との間でも行うことができるという規定(temporary general license)が設けられる場合もある。
 また、EAR上の、いわば「要注意」とされる者のリストとしては、Entity Listに加えてDenied Persons Listも存在する。Denied Persons Listは、denial orderを受けている者が登載されたリストである。denial orderとはexport privilegesを剥奪する命令で、EARにより禁止される行為やEARに基づき発出された許可により課された条件に反する行為等、所定の違反を行った者に対して発出される(EAR §764.2、§764.3(a)柱書)。
 denial orderは、対象者がEAR適用対象品目の輸出等に従事することだけでなく、EAR適用対象品目へのアクセス全般を禁止する内容で発せられることがある(すなわち、対象者は、EAR適用対象品目の販売だけでなく購入も禁止されることがある)。
 さらに、商務省産業安全保障局は、2020年12月23日、新たにMilitary End User Listを公表した。これは、EAR上、商務省規制品目リストに基づく規制に加えて(EAR §744.21(a))、中国、ロシア又はベネズエラ向けの輸出等において、最終用途又はエンドユーザーが軍事関連である場合に関して設けられている規制について、明確化を図るためのリストである。
 具体的には、所定の品目を上記の国に輸出等するにあたり、当該品目が軍事的最終用途(military end use)又は軍事的エンドユーザー(military end user)に向けられているとの認識がある場合には、輸出等を行う者は、許可を得ることが必要とされている(EAR §744.21(a))。軍事的最終用途及び軍事的エンドユーザーの定義は定性的であり(EAR §744.21(f),(g))、輸出等を行う者において、対象取引及び取引当事者がこれらに該当するか否かを検討することが求められるが、Military End User Listに登載されている者は、軍事的エンドユーザーであると最終用途審査委員会(End-User Review Committee)(注2)が認定した者であるため(EAR §744.21(b)(1))、これらの者に対する輸出等は、上記の許可申請要件の対象になることが明確化された(EAR §744.21(b)(1)(ii))。

 以上を中国の「輸出管理法」と比較すると、管理統制名簿は、同法上の管理要求への違反や、国家の安全及び利益への危害を理由として、管理品目の取引の禁止又は制限や、関係する管理品目の輸出中止命令等の必要な措置を講じることを可能にする点で、EAR上のEntity List及びDenied Persons Listと類似するものと考えられる。
 他方、信頼できないエンティティリストについては、リストに登載され得る者の類型として、上記(ⅱ)(正常な市場取引の原則に違反し、中国の企業、組織又は個人との正常な取引を中断させ、又は中国企業、組織又は個人に対して差別的な措置をとり、中国企業、組織又は個人の合法的権益を著しく損なう外国エンティティ)が挙げられており、これは、登載者による法令違反又は国家の安全及び利益への危害を要件とせず、登載者が中国の企業、組織又は個人に損害を与える一定の対応を行ったことを要件としている点で、狭義の国家安全保障だけでなく、国内企業等の経済的利益の保護も重要視しているように見受けられ、明示的に米国民・米国企業の経済的利益の保護には言及していない米国のEntity List、Denied Persons List及びMilitary End User Listとは異なるものと思われる。

(4) 規制対象者

 中国「輸出管理法」が規制する対象者及びその義務は、下表のとおりである。

規制対象者義務
輸出事業者 ①管理品目の輸出に従事する場合、「輸出管理法」並びに関係する法律及び行政法規の規定を遵守する(11条)
②関連管理品目輸出経営資格を取得する(必要がある場合)(11条)
③関連管理品目輸出に関する許可を申請する(12条)
④関連管理品目のエンドユーザー及び最終用途の証明文書を提出する(15条)
⑤関連管理品目のエンドユーザー又は最終用途に変更のおそれがあることを発見した場合、国家輸出管理担当部門に報告する(16条2項)
⑥管理統制名簿に加えられた輸入事業者及びエンドユーザーと取引を行ってはならない。特段の状況において管理統制名簿に加えられた輸入事業者又はエンドユーザーとの取引を行う必要が確実にある場合には、国家輸出管理担当部門に対し申請を提出することができる(18条3項)
輸出関連サービスの提供事業者 ①管理貨物を輸出する場合、国家輸出管理担当部門が頒布した許可証書を税関に提出し、かつ、国の関係規定に従い通関手続をしなければならない(19条1項)
②輸出事業者のために輸出管理違法行為に従事して、代理、貨物運送、配送、通関、第三者電子商取引プラットフォーム及び金融等のサービスを提供してはならない(20条)
輸出事業者及び輸出関連サービスの提供事業者を含む全ての中国国内の組織及び個人 輸出管理に関連する情報を国外に提供する場合には、法に従い行わなければならない。国家の安全及び利益に危害を及ぼすおそれがある場合には、これを提供してはならない(32条2項)
外国輸入経営者 関連管理品目のエンドユーザー又は最終用途に変更のおそれがあることを発見した場合、国家輸出管理担当部門に対し報告しなければならない(16条2項)
外国エンドユーザー 国家輸出管理担当部門の許可を経なければ、関連する管理品目の最終用途を無断で変更してはならず、又はいかなる第三者に対してもこれを譲渡してはならないことを承諾しなければならない(16条1項)


 【米国の輸出管理制度との比較】
 米国EARは対象となる品目及び行為の範囲を規定しているが、対象となる者については特段限定がなく、許可申請等の義務を課される当事者については、単に「you」と表記されている。
 これを中国の「輸出管理法」と比較すると、同法の「輸出事業者」及び「輸出関連サービスの提供事業者」に関する規定が、業として輸出を行う又は輸出関連サービスを提供する事業者のみに限定して適用されるのであれば、EARの方が、適用対象となる者の範囲が広いものと思われるが、これについては中国での実務の蓄積を待つ必要があると思われる。
 また、EARは、適用対象となる取引の範囲を広くした上で、商務省規制品目リスト掲載品目について仕向地ごとに許可申請要件の有無を規定したり、さらに許可申請要件の例外を幅広く規定したりしており、その結果、EARの下で実際に許可申請が必要となる取引の範囲はある程度絞られている。従って、「適用対象となる者」の範囲ではなく、「許可申請が必要となる取引の範囲」を比較した場合には、「輸出管理法」に基づく輸出管理が仕向地に基づく形になっておらず、かつ、例外規定が特段設けられていない現在の状況においては、むしろEARの方が、許可申請を義務づけている範囲が狭いと評価できるように思われる。

(5) 法的責任等

 (a) 行政処罰
 中国「輸出管理法」33条乃至38条は、9種類の違法行為を規定しており、輸出経営者又は輸出関連サービスの提供事業者による違反行為に対して、1回の違反行為に対する行政罰の罰金額が最大で違法経営額の20倍に及ぶことを規定する等、比較的重い行政処罰基準を設けている。具体的な違法行為の類型とそれに対する行政処罰は、下表のとおりである。

違法主体違法行為の類型行政処罰
輸出事業者 関連する管理品目の輸出経営資格なく、関係する管理品目の輸出に従事した場合 警告、違法行為停止命令、違法所得の没収、違法経営額の5倍以上10倍以下の過料の併科(違法経営額が50万人民元以上の場合)、50万人民元以上500万人民元以下の過料の併科(違法経営額が50万人民元未満の場合)(33条)
許可なく、管理品目を無断で輸出した場合 警告、違法行為停止命令、違法所得の没収、違法経営額の5倍以上10倍以下の過料の併科(違法経営額が50万人民元以上の場合)、50万人民元以上500万人民元以下の過料の併科(違法経営額が50万人民元未満の場合)、営業停止·改善命令又は関連する管理品目の輸出経営資格の取消(情状が重い場合)(34条)
輸出許可証書に定める許可範囲を超えて管理品目を輸出した場合
輸出禁止の管理品目を輸出した場合
詐欺、賄賂等の不正な手段により管理品目の輸出許可証書を取得し、又は管理品目の輸出許可証書を不法に譲渡した場合 許可の取消、輸出許可証の取り上げ、違法所得の没収、違法経営額の5倍以上10倍以下の過料の併科(違法経営額が20万人民元以上の場合)、20万人民元以上200万人民元以下の過料の併科(違法経営額が20万人民元未満の場合)(35条1項)
「輸出管理法」の規定に違反して管理統制名簿上の輸入事業者又はエンドユーザーと取引を行った場合 警告、違法行為停止命令、違法所得の没収、違法経営額の10倍以上20倍以下の過料の併科(違法経営額が50万人民元以上の場合)、50万人民元以上500万人民元以下の過料の併科(違法経営額が50万人民元未満の場合)、営業停止・改善命令又は関連する管理品目の輸出経営資格の取消(情状が重い場合)(37条)
監督・検査を拒絶し、妨害した場合 警告、10万人民元以上30万人民元以下の過料の併科、営業停止・改善の命令又は関連する管理品目の輸出経営資格の取消(情状が重い場合)(38条)
輸出関連サービスの提供事業者 輸出事業者が輸出管理違法行為に従事していることを明らかに知りながら、その者のために代理、貨物運送、配送、通関、第三者電子商取引プラットフォーム、金融等のサービスを提供した場合 警告、違法行為停止命令、違法所得の没収、違法経営額の3倍以上5倍以下の過料の併科(違法経営額が10万人民元以上の場合)、10万人民元以上50万人民元以下の過料の併科(違法経営額が10万人民元未満の場合)(36条)
輸出事業者及び輸出関連サービスの提供事業者を含む組織及び個人 管理品目の輸出許可証書を偽造、変造、又は売買した場合 違法所得の没収、違法経営額の5倍以上10倍以下の過料の併科(違法経営額が5万人民元以上の場合)、5万人民元以上50万人民元以下の過料の併科(違法経営額が5万人民元未満の場合)(35条2項)


 また、「輸出管理法」の規定に違反して処罰を受けた輸出事業者について、処罰決定が効力を生じた日から5年の間、国家輸出管理担当部門は、その者の提出する輸出許可申請を受理しないことができる。当該事業者において直接に責任を負う主管者及びその他の直接責任者については、これらの者が関係する輸出経営活動に従事することを5年間禁止することができ、輸出管理違法行為により刑事罰を受けた場合には、関係する輸出経営活動に永久に従事してはならないとされている(39条1項)。国家輸出管理担当部門は、輸出管理者がこの法律に違反した状況を信用記録に記載するものとされている(39条2項)。

 (b) 刑事責任
 「輸出管理法」の規定に違反して、輸出が禁止される管理品目を輸出し、又は許可なく管理品目を輸出した場合には、法により刑事責任を追及するとされている(43条2項)。なお、刑法上は、「輸出管理法」の規定に違反する行為について、密輸罪、不法経営罪、国家秘密漏洩罪、国家機関公文、書証、印章偽造、変造、売買罪等の罪を構成する可能性がある。

 (c) 域外適用
 外国の組織及び個人が、「輸出管理法」における輸出管理に関する規定に違反し、中国の国家の安全及び利益に危害を及ぼし、拡散防止等の国際義務を履行することを妨害したときは、法により処理し、その法的責任を追及すると規定され、外国の企業や個人にも適用が及ぶとされている(44条)。

 (d) 附則
 中国に対して輸出管理措置を濫用する国又は地域に対し、対等に措置を講じることができる旨を規定しており(48条)、米国への対抗措置を示唆する規定として注目される。

 【米国の輸出管理制度との比較】
 ● 制裁の内容
 米国EARは、以下のとおり、所定の違反行為に対する民事罰、刑事罰及びその他の制裁を規定している(EAR §764.3)。
 ①民事罰
 ・ 30万ドル又は違反の基礎となった取引の金額の2倍のいずれか大きい額を上限とする民事制裁金(違反ごとに課される。)
 ・ export privilegesの剥奪
 ・ 弁護士、会計士、コンサルタント、フレイトフォワーダー等が、許可申請等の、商務省産業安全保障局への対応において当事者の代理を務めていた場合、当該代理業務に、以後、従事することの禁止
 ②刑事罰
 ・ 100万ドル以下の罰金
 ・ 個人の場合、20年以下の刑務所への収監
 ・ 上記の併科
 ③その他の制裁(主な例)
 ・ 商務長官所掌の輸出管理関連法令に基づき押収された資産の没収
 ・ 国務省による、武器輸出管理法(Arms Export Control Act)に基づく、防衛関連産品及びサービスの輸出又は再輸出の許可又は承認の発出拒否
 ・ 国防総省等による、米国政府と契約を締結する権利の停止

 以上を中国の「輸出管理法」と比較すると、同法に基づく行政処罰とEAR上の上記①民事罰及び③その他の制裁との間には、民事制裁金の金額等、細かい点には差があるものの、金銭の支払い、輸出業務に従事することからの追放、及び関連品目・違法収益の没収という基本的概念の共通性が見られる。しかし、「輸出管理法」の下では、輸出事業者が行政処罰を受けた場合、当該事業者への処罰とは別に、当該事業者内で直接に責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、関係する輸出経営活動に従事することの禁止を5年間にわたって課すことができる点に留意が必要である。
 刑事罰については、「輸出管理法」違反を犯した輸出事業者に対して科され得る刑罰の内容がまだ明らかでないため、現時点では同法とEARとの比較はできないが、上記と同様、「輸出管理法」の下では、輸出事業者が刑事罰を受けた場合に、当該事業者への処罰とは別に、当該事業者内で直接に責任を負う主管者及び直接責任者について、関係する輸出経営活動に永久に従事してはならないという規定がある点に注意が必要である。

 ●域外適用
 EAR上、商務省産業安全保障局輸出執行部(Office of Export Enforcement)の職員は、
 EARをはじめとする輸出管理関連の米国法令により商務長官に与えられた権限(米国の管轄権に服する輸出等(米国民による行為か外国人による行為かを問わない)を管理する権限を含む)の執行のため、様々な活動を行うことができるとされている。このうち、①商務長官所掌の輸出管理関連法令の対象品目の検査、捜索及び留置(inspection, search and detention)、②品目が輸出等された、されている又はされそうであるか否かを判断するための、輸送(conveyance)の検査、捜索及び留置、並びに③既に没収(forfeiture)の対象とされている資産の押収(seizure)については、米国内のみならず米国外でも行うことが可能と明記されている(EAR 758.7(b))。

 これを中国の「輸出管理法」と比較すると、外国人による違反を取り締まる意図を明らかにしている点で、同法とEARとは類似しているといえる。他方、EARがさらに、米国外において違反の対象品目に関する検査等を行う可能性があることまで明記しているのに対し、「輸出管理法」にはその点の明記はない。ただし、外国の組織及び個人による同法違反の法的責任の追及を明記し

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