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武器輸出緩和と防衛産業(上)――ルールや定義の明確化が必要だ

清谷信一 軍事ジャーナリスト

 野田内閣は2011年末に武器禁輸を緩和すると発表した。これによって武器の国際共同開発参加や自衛隊装備の輸出などへの筋道がたったが、詳細はまだ明らかにされていない。今後賛否をめぐって論争が起こるだろう。

 だが、世間では「武器輸出三原則」に対して誤解がある。新聞やテレビなどのマスメディアが報じる、「武器輸出三原則」という名称自体が正しくない。

 「武器輸出三原則」とは、次の三つの場合には武器輸出を認めない政策をいう。

(1)共産圏諸国向けの場合

(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合

(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合

 これは佐藤栄作総理大臣が1967年4月21日の衆議院決算委員会で答弁したものである。これに該当しない国々には原則輸出が可能であった。だが、1976年2月27日の三木武夫総理大臣(当時)が衆議院予算委員会における答弁において更に踏み込んだ「武器輸出に関する政府統一見解」を表明した。

 これは、「『武器』の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとして、その輸出を促進することはしない」としている。また、

(1)三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。

(2)三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。

(3)武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。

 としている。現在のわが国の武器輸出政策として引用する場合、通常、「武器輸出三原則」と「武器輸出に関する政府統一見解」を総称して「武器輸出三原則等」と呼ぶ。

 つまり、現在の武器禁輸のポリシーは「武器輸出三原則」ではなく、「武器輸出三原則等」によって規定されている。「等」がつくかつかないかで、大きな違いがある。だがメディアでは「武器輸出三原則」と「武器輸出三原則等」が混同されている。これではまともな議論は不可能だ。

 だが「武器輸出三原則等」でも「三原則対象地域以外の地域について『武器』の輸出を慎むものとする」としているので、まったく禁止しているわけではない。つまり現行でも政府の解釈次第で輸出は可能であると考えられる。

 また武器輸出は法律で禁じられているわけでもない。「武器輸出三原則等」でいう「武器」と、外為法が規定する「武器」は異なる場合もある。

 実は自衛隊がPKOなどで派遣される際に持ち出す武器類まで「武器輸出」とされ、税関で申告しなければいけない。これが非常に煩雑なのだが、他国ではありえない話だ。これは今回の緩和でずいぶんとまともになるらしい。

 実際にこれまで米国とのMD(ミサイル防衛)の共同開発や人道目的の地雷処理機などは例外となっている。不思議なことに米国はイラクで戦争しようが、アフガンで戦争をしていようが「紛争当事国」ではない、というのが我が国の政府の見解だ。

 筆者が経産省に確認したところ、対人地雷の探知機や処理機は「汎用品」であり、武器ではないが、対戦車地雷の探知機や処理機は「武器」になるとのことだった。世界では両方とも「兵器」なのだが、日本だけにしか通じない「ローカル常識」だ。

 同様に、我が国が開発・生産に参加している旅客機ボーイング767の派生型の軍用機であるAWACS(空中早期警戒管制機)E-767や、空中給油機KC-767は武器であるが、これは第三国に輸出可能かと聞いたが、その時は不可であるとの見解だった。これらは航空自衛隊も採用しているが、日本企業が担当した胴体には窓用の穴が開けられ、それをボーイング社の方でまたこれを埋めるという無駄な行為が行われた。これは旅客機用としてコンポーネントを輸出するのはOKだが、穴を開けないと軍用機用のコンポーネントの輸出になるからという理由だ。

 ところがその後、

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