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憲法9条の3つの命運とは~「砂川判決」から考える

砂川判決から見えてくる「最終的に判断するのはシビック・アクティビズム」という刻印

駒村圭吾 慶應義塾大学教授

憲法発布71年目の報告

  憲法公布71年目にあたる本年11月3日、私は米国マサチューセッツ州ケンブリッジで過ごした。ハーヴァード大学ライシャワー研究所で報告するためである。

 同研究所のヘレン・ハーデカー教授(日本宗教社会史)が長年にわたり同僚たちと地道に続けてきた日本の憲法改正動向に関する研究プロジェクトに、8年前の留学以来、私もかかわってきた。その流れで、 The “Constitution” of the Postwar Japanという3年間限定のプロジェクトをハーデカー教授と立ち上げ、過去2回、慶大三田キャンパスでワークショップを持った。最終年にあたる今年は、出発の地であるハーヴァードに帰ってワークショップを開き、11月3日のこの日、1年遅れで日本国憲法に古希のごあいさつをしよう、とこういう趣向である。

日本の判例中、屈指の重要判決

 このプロジェクトの邦訳は「戦後日本の“かたち”」となっている。Constitutionの原義(体格、骨格、基本構造、基本性格など)にならうとともに、故司馬遼太郎氏にもあやかってこの邦題にしたのだが、その学問的趣旨は、法律学としての憲法論のみならず、歴史学・社会学・宗教学・政治学などのプリズムを使って、戦後日本を分光してみようというものだった。異なる学問からすると何が戦後日本の基本構造に見えるのかを、明らかにしてみたかったからである。

 このような趣旨のもと、参加者中、数少ない法律学専攻である私は今回、国民主権と市民社会を論題とするセッションに割り当てられた。「SEALDs(シールズ)」をはじめとする最近の動きについては、私の次に登壇される上智大学の中野晃一教授が話されることになっていたので、私の話は過去のケースで、かつ法律学らしく判例がある分野で、しかも改正が取りざたされている憲法9条にかかわる題材がいいだろうと考えた。

 そうなると、取り上げるべきは、1955年に始まった砂川闘争と59年の砂川判決をおいて他にない。これこそが日本の判例の中でも屈指の重要判決であり、かつ戦後、憲法9条がたどる命運を決した基本判決だからである(砂川判決については近年、政権与党の幹部によって誤読・曲解されたり、再審請求が本年11月15日に東京高裁によって棄却されたり、ふたたび時代のフロントラインにひっぱり出されている観がある)。

 以下は、砂川判決の考察を中心とした「9条の命運」と題する当日の私の報告の概略であり、古希を越えることのできた日本国憲法に対する私なりのごあいさつである。

砂川事件とは何か?

立川基地内民有地収用の測量の警備に出動した警官隊と有刺鉄線のバリケード越しににらみ合う反対派労組員、学生、地元民=1957年7月8日東京都北多摩郡砂川町立川基地内民有地収用の測量の警備に出動した警官隊と有刺鉄線のバリケード越しににらみ合う反対派労組員、学生、地元民=1957年7月8日東京都北多摩郡砂川町

 まず、砂川判決のもととなった砂川事件の概要について述べる。

 1955年、東京都下の立川市に展開されたアメリカ空軍基地の拡張工事は、同市砂川村を侵食しつつあった。これに反対する地元住民(とりわけ農民)、労働組合員、学生の抵抗運動は徐々に激化し、ついに抵抗者たちは境界を乗り越え基地内に足を踏み入れた。逮捕された者たちの立ち入り・不退去は、通常の軽犯罪法よりも重い刑事特別法上の罪に問われた。この刑事特別法は日米安全保障条約に基づく行政協定に由来するものであった。被告人はこの安保条約が憲法9条に違反することを理由に無罪を主張した――。

 1959年3月に下された第一審。東京地裁の伊達秋雄裁判長は、駐留米軍は憲法9条がその保持を禁ずる「戦力」に該当し日米安保は違憲であるとして、被告人を無罪とした。のちに「伊達判決」と固有名で呼ばれることになるこの判決に政府はあわてた。翌年1月に安保条約の改定を控えていたからである。

 検察による異例の跳躍上告により、事件は最高裁に係属する。そして同年12月16日、最高裁は「統治行為論」を使って安保条約に対する明確な憲法判断を回避し、原判決を破棄した。 

9条の命運・その1 ―不安定性―

 「9条の命運」を考えるうえでまず注目すべきは、砂川判決が実は純粋な意味での統治行為論を採用しているわけではないという点である。同判決は次のように述べている。

「安全保障条約は、…わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであ」る。

 典型的な統治行為であれば、たとえ違憲性が明白であったとしても、裁判所は判断しない。だが、砂川判決は、憲法適合性の判断を全面的に放り出したわけではなく、「一見極めて明白に違憲無効である」場合には、判断権を留保することをほのめかしている。本判決は、結論として、安保条約を一見極めて明白に違憲ではないと判断したが、《一見極めて明白に違憲無効ではない》と《合憲である》は同じことではない。また、《とりあえず有効なものとして扱う》と《合憲なものとして扱う》も異なる。いずれにしても、何か中途半端だ。

 要するに、統治行為の憲法適合性が不安定な基盤の上に立たされることとなったのである。国の存立にかかわる高度の政治性を有する統治行為は、安保条約の締結だけに限らない。憲法9条にまつわる様々な統治行為、たとえば自衛隊の設置・運営、集団的自衛権行使の限定的容認などにも、この砂川判決の法理が適用されるだろう。そうなれば、我が国の安全保障政策全般の憲法適合性が、砂川判決によって不安定化することになる。そして、それは、憲法9条の規範的力も不安定にさせることになった。これが「命運・その1」である。

9条の命運・その2 ―ふたつのオプションの並置―

 「命運・その2」は、次の判示部分にかかわる。

「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、…いわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もつてわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである」

 安保国会のさなかの2015年6月、自民党の高村正彦副総裁は上記の判示部分の中に、「必要な自衛のための措置をとりうること」とあるのを根拠として、最高裁が個別的自衛権のみならず集団的自衛権をも容認していると語ったことがある。だが、これは誤読である。判決は上記に続けて次のように述べているからである。

「そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、…、憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである」

 この箇所から明らかなように、判決が容認しているのは「他国に安全保障を求めること」であり、日本が「他国に安全保障を提供すること」ではない。つまり、同盟国の集団的自衛権を利用することが認められているにすぎないのである。裁判というものが、提起された個別的な争いを解決する作用である以上、当時の日米安保条約が争点となった本件では、そのように読まなければならない。

 しかし、ここで私が強調したいのはそのことではない。上記の引用部分において、国際連合による「軍事的安全措置等」と日米安保条約を通じて「他国に安全保障を求めること」が、安全保障に関する憲法上のオプションとして同列に扱われている点こそが、まさに強調したい点なのである。

 新憲法制定の際の議論過程を見渡しても、また、敗戦直後、自衛のためのものも含めすべての戦力を全面放棄するかのような“高揚感”がただよっていたのを見ても、当時の日本人が国際連合時代の到来という人類史的カタルシスを感じていたのは間違いない。憲法にちりばめられた言葉の数々、すなわち、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」、「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」(以上、前文)、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」(9条1項)はそのことを示唆するものと言えよう。

 要するに、元来、国連による集団安全保障と、同盟国が行使してくれる集団的自衛権への依存は、憲法的に等価ではなかったはずである。砂川判決は、これらのふたつを同等の安保オプションとして国民の前に提示してしまった。日米同盟を論ずる以前に、国連との連携を考えることが憲法的に要請される進路であったとしても……。

9条の命運・その3 ―シビック・アクティビズム―

 いよいよ本題に入る。最後の「命運・その3」は、9条論にシビック・アクティビズムが刻印された点である。

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