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なぜ安倍政権は対韓強硬措置に独走するのか/下

植民地支配をめぐる日韓「歴史戦」の最前線

武藤一羊 評論家

靖国神社参拝を終えた安倍晋三首相=2013年12月26日


なぜ安倍政権は対韓強硬措置に独走するのか/上

国内に封じ込まれた帝国継承原理

 極右の目標は、しかし、大きい矛盾を抱えていた。

 戦後日本は、日米安保によってアメリカ帝国に臣従していたので、「大東亜戦争は自衛戦争、アジア解放戦争」とする歴史観をアメリカが受け入れるはずはなかったのである。すでに第一次安倍政権では、日本軍「慰安婦」問題をめぐって米国と衝突し、安倍本人がブッシュ大統領に謝罪するという奇妙なことも起こっていた。第二次安倍政権では、米政府は、安倍首相の靖国参拝にたいして「日本の指導者が近隣諸国との緊張を悪化させるような行動をとったことに失望している」と異例の懸念表明を行い、「首相の過去への反省と日本の平和への決意を再確認する表現に注目する」とした。むろん中国、韓国政府も強い抗議を行った。帝国継承路線は、外部に対しては通用しないことが明らかになった。

 そこでこの路線は、もっぱら国内向けとして、外部に対しては封印された。その結果、国内に向けては勝手に振舞わせてもらう、それについては米国も干渉しない、という黙契が生まれた。その下で、過去6年間、安倍極右集団は、憲法99条など存在しないかのごとく、憲法を無視し、権力を私物化して、勝手にふるまうことができたのである。

 しかし継承原理の「流通と消費」が国内にとどまっている限り、植民地帝国であった大日本帝国の相続権を普遍的に証明する場は存在しないであろう。帝国の正統性を国内に通用させるだけでは、継承はただの観念、イデオロギーにとどまる。日本帝国は、海外に領土を拡大したからこそ大日本帝国であった。その事実までを継承し、それを帝国の正統性の証として保存するため、しっかり錨で止めて置きたい。だが投錨地は容易には見当たらない。敗戦の結果、日本帝国は過去の行為について一応のカタをつけ、(係争下のものを除いて)すべての海外領土を放棄したからだ。

 しかしここに例外がある。日韓関係である。1965年の日韓基本条約は、調印の前提として、

日本国及び大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、…

 としか述べていない。「両国民間の関係の歴史的背景」が何であったかはブラック・ボックスに入れられた。この「歴史的背景」が日本帝国による朝鮮の植民地支配と日本の敗戦だったことは誰でも知っている事柄だが、そう述べられてもいない。植民地支配を終わらせるとも、日本側が謝罪するとも述べられていない。その上で、1910年の条約は「もはや無効」という「当時は有効」の解釈を大幅に許す文言が盛り込まれたのである。この条約について韓国国内で大きい抗議の運動が沸き起こったのは当然であった。

 だが日本国の側はこの取り決めによって、1910年-45年の日本帝国による朝鮮の植民地支配が合法だとする根拠と解釈し、それによって行動することができた。そして事実そうしてきたのである。

 併合が合法的であるので、その系として、そこで行われた「開発」、「近代化」は恩恵だとみなされるだろう。併合の正当性が生きているなかでは、植民地時代に日本人の側に形成された優越・差別の心理は克服の契機を持たない。戦後、朝鮮と朝鮮人にたいする日本国権力と日本社会の成員による蔑視、差別は継続し、ときに醜く爆発したが、それは、他のアジア人への蔑視、差別(それも疑いなく存在したが)とは性質を異にする特別に根の深いものではないか。併合の正当性の主張と結びついた安倍政権の今回の強硬措置はそれを煽るよう作用することを私は恐れる。

日韓基本条約に調印後、佐藤栄作首相(中央)主催のレセプションで談笑する(左から)椎名悦三郎外相、李東元・韓国外務部長官、金東祚・韓国首席代表=1965年6月22日、東京

1928年以前-帝国主義の結託

 日韓正常化交渉と1965年条約の締結は、1952年に発効したサンフランシスコ講和条約が、朝鮮の独立と朝鮮への日本のすべての請求権の放棄を規定(第2章(a))し、朝鮮側の対日請求権は、日本国と現に施政を行っているもの(この場合は韓国政府)との特別取極の主題とする、と定めていることに従って行われた。

 このサンフランシスコ講和条約は第11条で「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内および国外の他の地の連合国戦争法廷の裁判を受諾」するとしている。東京裁判として知られるこの裁判では、東条元首相をはじめとする被告たちは、1928-1945年の期間、共同謀議に基づき、東アジア、西太平洋、南西太平洋、インド洋で侵略戦争を遂行した彼らの行為が「平和に対する罪」を犯したとして裁かれた。有罪とされた被告のうち、東条以下7名が絞首刑に処された。

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