鈴木理香子(すずき・りかこ) フリーライター
TVの番組製作会社勤務などを経て、フリーに。現在は、看護師向けの専門雑誌や企業の健康・医療情報サイトなどを中心に、健康・医療・福祉にかかわる記事を執筆
※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです
カナダ・アルバータ大学腫瘍学・緩和ケア医療部門臨床教授・樽見葉子さんに聞く(下)
ALS(筋萎縮性側索硬化症)をわずらう女性(当時51)からSNSを通じて依頼を受けた医師2人が、女性に薬物を投与して殺害したとされる事件をどう考えたらいいのか。
前回に続いて、カナダ・アルバータ大学腫瘍学・緩和ケア医療部門臨床教授の樽見葉子さん(緩和ケア医)に、MAID(Medical assistance in dying:幇助死)を合法化しているカナダの事情や自殺幇助に対する考えを語ってもらった。
樽見葉子 札幌医科大学卒業後、麻酔科に入局。1999年にカナダ・アルバータ大学にてフェローシップ。終了後はスタッフとして在宅、急性期病院、地域がんセンターにおける早期緩和医療の臨床、研究、教育に従事している。現在、同大学の腫瘍学・緩和ケア医療部門臨床教授。
――カナダと日本とでは緩和ケアに対する考え方が違っているのでしょうか。例えば、治療の差し控えや差し止めに対する考え方はいかがですか。
樽見 そこに関してはとても違いますね。英語で治療開始をしないことをWithhold、中止することをWithdrawalといいますが、北米の医療倫理からすると、WithholdもWithdrawalも患者さんが持つ同等の権利で、合法です。それは幇助死であるMAIDとは関係なく、1970年代にはすでにそういう扱いでした。
代表的なものが人工呼吸器です。カナダでは、「ある一定期間治療してみて、あらかじめ設定した治療のゴールに見合わなければ外す」ということがよくあります。もちろんこれは患者さんと医療者の合意のもとに行わなければなりませんし、その際は苦痛を最小限にコントロールすることが大前提になります。
――それはカナダでは普通のことなのでしょうか。
樽見 私としては、それが普通だと思っています。この考え方はカナダで緩和ケアをしているなかで生まれたものではなく、日本にいたときからそう考えていました。
むしろ、治療の差し控えや差し止めが躊躇される日本の状況は、医療倫理の観点からしたら不合理と考えます。何年かに1回、日本の緩和ケアの学会に参加しますが、そのたびに進展がないことを嘆く同僚の医師の話を聞くと、残念に思いますね。
――WithholdもWithdrawalも患者の権利ということですが、そのあたりについてもう少し教えてください。
樽見 北米の医療倫理の原点に“オートノミー(自律性)”があります。医療者は患者さんがよりよく生きるための利益を与えるのはもちろんですが、一方で、患者さんのオートノミーに基づき「されたくない」行為をしてはならないのです。患者さんが受けたくない医療を強制する権利は、医療者にはありません。
日本の医学部では、人種や年齢、性別、社会的状況などで治療行為を差別してはいけないという医療倫理は教わりましたが、今話したようなオートノミーに基づく医療倫理の考え方――患者さんが何を求め、何を大事にしているのか、それによってどのような意思決定を支援すべきであるのか――について議論した記憶がありません。
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