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「丸裸の非正規」が照らす公助の不備 「夫セーフティーネット」の虚構が根底に

竹信三恵子 和光大学名誉教授

 2020年からのコロナ禍は、非正規雇用のセーフティーネットの機能不全を照らし出した。

 労働者は生活が雇用に左右され、仕事を失ったら生存さえ断たれかねない。そのため、休業手当など、雇用の縮減・喪失を支える仕組みが用意されてきた。今回の危機では、そんな基本的な支えが働き手の4割近くに膨らんだ非正規には機能せず、厚労省は制度の対象範囲の拡大に追われ続けた。

 背景にあるのは、「非正規労働は夫や親に守られた家計補助的働き方」という「夫セーフティーネット」の虚構による、「公助」の欠如だ。

非正規の雇用が大量に喪失

 第一次緊急事態宣言が発せられた20年4月の総務省の労働力調査によると、役員を除く雇用者数は、正規の職員・従業員数が3563万人で、前年同月に比べ63万人増加した。一方、非正規の職員・従業員数は2019万人で、前年同月に比べ97万人の大幅減少となった。このうち女性非正規は71万人も減少し、「女性不況」という呼び名も生まれた。

 NHKと労働政策研究・研修機構の共同調査「新型コロナウイルスと雇用・暮らしに関するNHK・JILPT共同調査」でも、同年4月から7カ月間で「コロナ禍による解雇や労働時間の減少で雇用に大きな影響を受けた働き手」の割合は、男性が19%、女性が26%で、特に女性非正規では33%にものぼった。

 女性への打撃が特に大きかったのは、女性が従業員の6割を占める宿泊業・飲食業をはじめ、対人的サービス業界をコロナ禍が直撃したからだ。働く女性のなかで、非正規が56%(2019年現在)に及んでいることも大きく影響した。

 非正規は短期契約のため、経済危機では雇用の調整弁とされ、雇い止めもされやすい。また、時給制であるため、今回のように営業時間の短縮や休業で労働時間が減少すれば、すぐに収入減に結びつく。

 感染が急速に拡大し始めた20年3月には、労働組合への労働相談に対し、女性の非正規などから「勤め先が休業し、収入が途絶えたのに正社員しか休業手当が支給されず、生活が成り立たない」「家賃が払えなくなり路上に出そうになっている」といった相談が相次いだ。

 これに追い打ちをかけたのが、20年3月からの突然の「一斉休校」だった。子どもの世話で働きに出られず、生活できないという母親やひとり親の相談が増えた。こうした事態に政府は、子どもの休校で働けない親に有給休暇を保障した企業を対象に「小学校休業等対応助成金(コロナ休校助成金)」を創設した。だがここでも「会社が助成金を申請してくれない」という声が非正規を中心に相次ぎ、後に労働者からの個人申請も可能になった。

 非正規は従来から、失業手当や休業手当の対象外に置かれがちだ。賃金も最低賃金すれすれの水準が多い。最低賃金自体が生活を支える水準に達していないことから、貯蓄などの「溜め」を持てない働き手も多い。

 それでも通常は、仕事が途切れると日々雇用的な短期の雇用による「自助」でつなぎ、次の非正規雇用をさがすという形で綻びをつくろってきた。「公的セーフティーネット」の不備を「コマ切れ雇用セーフティーネット」による「自助」で代替するやり方だ。それもコロナ禍で断たれ、炊き出しには従来は少なかった子ども連れなどの女性の姿が目立った。

 こうした動きは、20年4月以降、男性にも拡大した。筆者が7月、反貧困団体が結成した「新型コロナ災害緊急アクション」の駆けつけ支援に同行した際、所持金が100円、500円しかない、という男性たちに出会った。建設や観光などで派遣労働者として働いてきたが、コロナ禍による仕事の急減でスマホの通信代が払えなくなり、当座の仕事さがしができなくなったという。

 「コマ切れ雇用セーフティーネット」が機能しなくなり、家賃が払えず路上生活をせざるを得ない状態にまで追い詰められていた。

シフト労働の拡大が壁に

 こうした事態に厚労省は、コロナ禍で休業せざるを得ない会社で働く労働者に対し、「休業手当」の支払いを促す政策をとった。

 労働基準法26条は、会社の責任で休業する場合には平均賃金の60%以上の休業手当を支給することを義務付けている。一方、経営不振の際も社員を解雇せず、配置転換や出向、スキルアップのための職業訓練で支える企業には、申請すれば「雇用調整助成金(雇調金)」から助成される仕組みがある。休業手当を、この雇調金で支えることで、企業の背中を押す、という作戦だった。

 雇調金は雇用保険が財源であるため、被保険者が対象とされてきた。ここでは非正規でも週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあれば被保険者になれて、助成の対象になる。

 にもかかわらず、なぜ非正規から「休業手当が支給されない」という訴えが相次いだのか。

 ひとつは、コロナ禍以前から社会保険料負担を避けようと週20時間未満の短時間パートなどを増やす企業が目立ち、保険への加入資格がない非正規が多かったことがある。また、08年のリーマン・ショックで雇調金の支給を拡大したとき、不正受給が問題視されて運用が厳格化され、手続きの煩雑化を嫌った中小企業が、雇用の調整弁扱いの非正規についての申請を渋ったという見方もある。

 加えてコロナ禍では、サービス産業での「シフト労働」の拡大が、新しい壁として浮上した。シフト労働は、勤務時間が特定の1種類に固定されず、会社の都合に合わせ、不定形な勤務をはめ込む働き方だ。

 リーマン・ショックの際の雇用危機では、04年に解禁された製造業への派遣で働く男性たちの雇用喪失が、「派遣切り」としてクローズアップされた。日本社会の産業構造はすでに製造業中心からサービス産業中心への転換が進んでおり、いまでは短時間のコマ切れ的なシフト労働で働く女性たちが、その主な担い手となった。そこをコロナ危機が襲った。


筆者

竹信三恵子

竹信三恵子(たけのぶ・みえこ) 和光大学名誉教授

東京都生まれ。1976年、朝日新聞社入社。東京本社経済部、学芸部次長、編集委員兼論説委員(労働担当)などを経て2011年から和光大学現代人間学部教授・ジャーナリスト。19年4月から現職。著書に『家事労働ハラスメント』(岩波新書)、『企業ファースト化する日本』(岩波書店)、『賃金破壊 労働運動を「犯罪」にする国』(旬報社)など。

※プロフィールは、論座に執筆した当時のものです