2010年07月28日
西村あさひ法律事務所
弁護士 川合 弘造
昨年(平成21年)改正された独禁法が施行されて半年以上が経過している。
○独禁法平成21年改正のポイント及び「課徴金リスク」増大への懸念
といったところにあった。
このうち、「課徴金賦課対象行為類型の拡張」は、課徴金を排除型私的独占と言われる行為や、一部の類型の「不公正な取引方法」と言われる行為にも拡大しようとするものである。これを受けて、法律雑誌では、「課徴金リスク」が高まるとして、特集が組まれるなどしている。
○「排除型私的独占」及び「不公正な取引方法」の取り締まりのこれまで
しかし、実は、「排除型私的独占」と言われる行為が公正取引委員会によって問題にされた例は少なく、これまで、2-3年に一度程度に過ぎなかった。「不公正な取引方法」についても、1回目の行為から課徴金が賦課される「優越的地位の濫用」と言われる行為を除くと、不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、再販売価格の拘束の行為類型のいずれかに該当した上で
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