2010年09月08日
企業年金の積立不足への対応
西村あさひ法律事務所
弁護士 森 倫洋
■さまざまな企業年金のかたち
「企業年金」と呼ばれるものには、
(1) いわゆる年金の3階建ての構造の2階部分にあたる厚生年金保険料の一部を基金の掛金とし、基金独自の給付に充てる掛金と合わせて運用し、支給する「代行部分」が設けられている厚生年金基金によるもの、
(2) 企業が国税庁の承認を得て生命保険会社や信託銀行等と契約を結び掛金を納付することで運営される税制適格年金(ただし2012年3月末に廃止される。)、
(3) 確定給付企業年金法(「DB法」と略称される)に基づく確定給付企業年金、
(4) 確定拠出年金法(「DC法」と略称される)に基づく企業型の確定拠出年金、
(5) その他の私的年金(自社年金)
など様々なものがある。
さらに、このうち(3)の確定給付企業年金
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