競争法の観点から 欧米で厳しい規制
2010年12月08日
同業者間の情報交換、どこまで許されるのか?
西村あさひ法律事務所
弁護士 島田まどか
■はじめに
2010年5月、欧州委員会が公表した水平的協調に関するガイドライン案(以下「水平的協調ガイドライン案」という。)は、初めて情報交換に明示的に焦点をあてた内容で、内外の注目を集めた。各国競争当局のカルテルに関する執行の強化が顕著である今、同業者間の情報交換は、競争法に関わる専門家の間でも議論の中心となっている。本稿では、各国の規制を踏まえ、同業者間の情報交換にまつわる問題を概観したい。
■カルテルと情報交換:各国の規制
(1) 日本
カルテルに関する規制は、各国において微妙に異なる。我が国の場合、同業者間の情報交換から発展する可能性のある水平的な協調行為は
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