2011年10月12日
従業員の過労死と企業トップ・取締役の個人責任
西村あさひ法律事務所
弁護士 山本 憲光
■はじめに
長期化する不況の影響で、リストラによる人員削減が、残された従業員の労働条件を過酷なものにしているとの報道がなされることが多い。そのような理由により、不幸にして従業員が過労死してしまった場合、雇用者である会社に、安全配慮義務違反を理由として損害賠償が命じられる事例は現在では珍しいことではない。そして、担当取締役が直接従業員の勤務体制を把握・管理することが可能な中小企業においては
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください