2013年04月03日
営業秘密侵害の差止訴訟における「使用」の内容を考える
元西村あさひ法律事務所弁護士
西貝吉晃
■ はじめに
新日鐵住金株式会社が株式會社ポスコを相手取って営業秘密侵害訴訟を提起したことは、記憶に新しい。企業の事業活動における努力の結晶ともいえる技術的なノウハウや顧客情報等の情報が漏洩してしまい、それゆえに、当該企業が得られるべき利益を他者に奪取された形となることをむざむざと見逃すことができないのは当然である。これからも、同様の訴訟が増加することになるのは必定といえるであろう。
旧来は、企業の保有する秘密は
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