メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

RSS

「親の権利」から「子の安全」へ〜共同養育を進めた国で起きている方針転換

「親権」をめぐる海外の経験に学ぶ

阿部 藹 琉球大学客員研究員

 先日、イギリスの司法省が発行した報告書の翻訳チェックの依頼を受けた。軽い気持ちで引き受けたのだが、送られてきた216ページにも及ぶ報告書を読み進めるにつれて、事の重大さに気づかされた。

 その報告書は、イギリス司法省が専門家委員会を組織し、家事事件を扱う裁判官から支援団体、法律実務家、そして当事者である子どもを含む多様な関係者への聞き取りを行い、離婚後の子どもの養育に関する裁判事例における子どもや親への危害のリスクを調査し、2020年6月に公表したものだった。

 私は、イギリスのように離婚して夫婦関係を解消しても、子どもと同居している親はもちろん、同居していない親も面会交流などを通して子どもの養育に共同であたる制度は、ジェンダー平等の観点からも、子どもの生育にとっても望ましいことだと感じていた。そのため、それが「子どもへの危害のリスク」という言葉とすぐには結び付かなかった。しかし、離婚後の親子の面会交流の場において子どもの安全や心の安定が脅かされるケースが数多く掲載されている報告書を読み進めていくうちに、イギリスという国が、この危険を除去するために家事司法のあり方を大きく方針転換しようとしていることが分かってきた。

拡大イメージ画像(本文とは関係ありません)

 気になって調べたところ、このような方針転換を行なっているのはイギリスだけではなかった。オーストラリアやカナダなど、これまで離婚・離別後の共同養育を推し進めてきた国々が今、その「負の側面」に向き合い、法制度を転換しているのだ。

 日本で「共同親権」に関する議論が盛んになってきている今、「離婚後にも両親が共同で子の養育にあたる」という法制度を推進、整備してきた国々がどのような問題に直面しているのか、なぜ方針転換に向けて舵を切り始めたのか、これからの日本の法制度を考える上での先行事例として参考になるのではないかと考えた。

 そこで本稿では海外諸国の家族法を調査・研究している大阪経済法科大学・法学部の小川富之教授へのインタビューや前述したイギリス司法省の報告書を通して、これらの国々で一体何があり、どのように法制度を変えようとしているのかを紹介したい。


筆者

阿部 藹

阿部 藹(あべ あい) 琉球大学客員研究員

1978年生まれ。京都大学法学部卒業。2002年NHK入局。ディレクターとして大分放送局や国際放送局で番組制作を行う。夫の転勤を機に2013年にNHKを退局し、沖縄に転居。島ぐるみ会議国連部会のメンバーとして、2015年の翁長前知事の国連人権理事会での口頭声明の実現に尽力する。2017年渡英。エセックス大学大学院にて国際人権法学修士課程を修了。琉球大学客員研究員。

※プロフィールは原則として、論座に最後に執筆した当時のものです

阿部 藹の記事

もっと見る