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旧グッドウィル・グループ子会社の整理解雇を無効とした横浜地裁判決のほぼ全文

 本件は、被告との間で雇用契約を締結し、派遣労働者として就労していた原告が、被告が平成21年3月30日に行った原告を同年4月30日付けで解雇する旨の意思表示は、整理解雇の要件を満たしておらず無効であると主張して、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同年5月1日から本判決確定の日までの賃金の支払を求めた事案である。

1 前提事実(証拠によって認定した事実は各項末尾の括弧内に認定に供した証拠を摘示し、その記載のない事実は当事者間に争いのない事実である。)

(1) 被告(旧商号は、日設エンジニアリング株式会社、フジオーネ・テクノ・ソリューションズ株式会社)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣事業法」という。) に基づく派遣事業などを目的とする株式会社である。

 被告は、平成18年、株式会社グッドウィル・エンジニアリングと合併し、持株会社であるグッドウィル・グループ株式会社の完全子会社となった。一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業を業とし、グッドウィル・グループの中核会社であった株式会社グッドウィルは、平成20年1月11日、東京労働局から労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令を受け、同年6月24日、従業員の職業安定法違反幇助により罰金刑が適用されたことなどから、同年7月31日、一般労働者派遣事業及び有料労働者派遣事業を廃止した。

 グッドウィル・グループ株式会社は、同年10月1日に、商号をラディアホールディングス株式会社に、さらに平成22年7月1日に商号を株式会社アドバンテージ・リソーシング・ジャパンにそれぞれ変更し

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